・令和7年10月6日(月)被保護者に係る医療要否意見書の発送時に、宛先(医療機関の郵便番号、所在地及び宛名)を書き誤った封筒に封入。(同日に発送した医療要否意見書は、この1件のみ)
・同日夕刻 宛先を誤記載した封筒を郵便物として発送。
・令和7年10月8日(水)14時30分頃 誤発送先である医療機関からの電話により個人情報漏えい発覚。
※ 医療要否意見書について生活保護の医療扶助の要否、治療見込期間等について、医療機関の主治医が、診断内容とともに記入する書類。(ただし今回送付した書類は医療機関への記入依頼段階のものであり、治療見込期間、診断内容等については未記載の状態。)
・担当職員が、送付先の医療機関公式サイトで所在地等を検索した際に、別の医療機関名を入力して検索した結果、誤った宛先情報を封筒に記載してしまった。
・個人情報を含む書類を郵送する際には、上司等の他職員による確認(ダブルチェック)を行うルールとなっており、本件についても担当職員の上司がダブルチェックを行ったが、封筒の宛先の誤りに気付かなかった。
・令和7年10月8日16時50分頃、当課職員が誤送付先の医療機関へ訪問し、謝罪の上、医療要否意見書を回収した。
・令和7年10月9日14時に、別の当課職員が本来の送付先医療機関を訪ね、同医療機関の担当職員へ医療要否意見書を手渡すとともに、医療機関の同意を得て、入院中の本人に謝罪を行った。
・所属内の全職員に対して今回の事案を周知し、ダブルチェックは漫然とすることなく、より意識を高めるよう注意喚起した。
・さらに、業務システムの設定変更により、医療機関の宛名情報が予め自動印字された送付書を出力し、窓あき封筒を活用することで誤記の発生自体を予防し、事案の発生を防止することとした。