1) 警報について
以下の基準に基づき、警報を発令・解除する。なお、基準値は、国に同じ。
 | 基準値 | 要件 |
| 発令 | 定点当たりの患者数
5人 | 警報開始基準値を超えた保健所の人口の総計が県全体の人口の
30%を超えた場合 |
| 解除 | 定点当たりの患者数
2人 | 警報終息基準値を超える保健所の人口の総計が県全体の人口の
30%未満となった場合 |
≪今回の例≫
・西部地区で警報発令の基準値5人を超えたことから、警報発令基準を満たす⇒警報を発令
・鳥取県の推計人口(鳥取県人口移動調査:令和8年5月1日現在)
地区 | 人口 | 人口割合 |
| 東部地区 | 209,953人 | 40.4% |
| 中部地区 | 91,221人 | 17.6% |
| 西部地区 | 217,920人 | 42.0% |
| 合計 | 519,094人 | 100% |
2) 過去の警報発令日・解除日(直近)は、以下のとおりです。
・警報発令日:令和6年7月3日→解除日:令和6年12月11日
3) 県内の小児科定点医療機関:19の小児科の医療機関(東部8、中部4、西部7)
4) 定点当たり患者数とは、1週間に手足口病で定点医療機関を受診した1定点当たりの患者数。