県政一般・報道提供資料

島根原子力発電所2号機の立入調査の実施について

2026年04月30日提供 資料提供


提供機関

提供課等:危機管理部原子力安全対策課   担当/係名:安全対策担当 
電話番号:0857-26-7854  FAX番号:0857-26-8137

内容

本日、中国電力より安全協定に基づき、第18回運転サイクル期間中、最小限界出力比が制限値(1.25以上)を満足しない状態(最小で1.17)で運転していた期間があり、一時的に保安規定に定める運転上の制限を満足しない状態であったと判断したとの通報連絡を受けました。県はこれを受け、安全協定第11条に基づく立入調査(米子市及び境港市も同行)を行います。なお、現在は、運転上の制限を満足していない状態から復帰したとの報告を受けています。

1 発生事象

(1)判断日時 4月30日(木) 午前10時 LCO逸脱を判断
(2)場所 島根原発2号機原子炉建物
(3)状況 第18回運転サイクル期間中、最小限界出力比が制限値(1.25以上)を満足しない状態(最小で1.17)で運転していた期間があり、一時的に保安規定に定める運転上の制限を満足しない状態であったと判断。現在は、運転上の制限を満足していない状態から復帰。
(4)影響 燃料の健全性に問題がないことを確認。

2 立入調査

(1)日時 4月30日(木)午後2時頃開始予定

(2)場所 島根原子力発電所
(3)立入者 鳥取県職員
   同行者 米子市及び境港市職員

(参考)

○島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定(抜粋)

(立入調査)
第11条 甲、乙及び丙は、発電所周辺の安全を確保するため必要があると認める場合は、丁に対し報告を求め、又は甲は、甲の職員を発電所に立入調査させることができるものとする。
2 丁は、前項の立入調査に協力するものとする。
○島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定の運営要綱(抜粋)
(立入調査)
第8条
2 乙及び丙は、発電所周辺の安全を確保するため必要があると認める場合は、乙及び丙の職員を発電所に立ち入らせて確認させ、意見を述べることができるものとする。



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