令和8年7月28日に発生した令和8年熊本地震について、県民の皆様から寄附金を募るとともに、当該寄附金を財源とした、ボランティア団体等による被災地でのボランティア活動を支援する補助制度の適用を決定しました。以下のとおり当該寄附金の受付及び補助事業を募集しています。
令和8年熊本地震で被害を受けた被災地においてボランティア活動を行う団体・グループ等の方への活動費への支援にあてるため、県民のみなさまからの寄附金を募っています。いただいた寄附金は、2で紹介する「大規模災害ボランティア活動応援事業補助金」で申請のあった事業へ充当します。
寄附金額が所要額を超過した場合は、令和8年熊本地震への支援関連事業へ充当、又はボランティア活動支援を目的とした基金に積み立てることとします。
※寄附の方法はクレジット払いまたは納付書による方法があります。
※本制度における個人様からの寄附金は「ふるさと納税」の対象となります。
※寄付は2,000円から申込みいただけます。
〇寄附金受付ページ https://www.pref.tottori.lg.jp/318575.htm
(1)補助事業名
鳥取県大規模災害ボランティア活動応援事業補助金
(2)制度概要
大規模災害時において、県内の法人又は任意団体・グループ等が被災地ニーズに沿ったボランティア活動を行う場合に要する経費を、クラウドファンディング型のふるさと納税による寄附金により支援する。
| 補助事業の内容 | 一定規模以上の災害(※)により被害を受けた地域でのボランティア活動
(対象活動例)
§ 避難所等での炊き出し
§ 家財搬出、がれき・土砂の撤去
§ 専門的な技能等に基づく活動(重機や動力機材の活用による支援)
§ その他、被災自治体等のニーズに応じた活動
※被災市町村外からのボランティアを受け入れる「災害ボランティアセンター」が設置又は設置が見込まれる災害で、被害の程度などを勘案して県が別途指定するもの。 |
| 補助対象者 | 県内の法人又は3名以上(代表者の年齢が18 歳以上)で構成される任意団体・グループ等 |
| 補助対象経費 | ボランティア活動に要する以下の経費
§ 炊き出しに係る食材費
§ 重機、機材借り上げ料
§ 移動交通費、宿泊費(いずれも、職員の旅費等に関する条例(昭和27年鳥取県条例第40号)に準じて算定した額とする。)
その他活動に必要な直接経費等 |
(3)対象事業
令和8年熊本地震を本制度の対象としました。
(4)補助金交付までの大まかな流れ
ア 被災地において活動 ※災害発生日から令和8年10月28日(水)までの活動を対象とします。
イ 活動終了後に交付申請書兼実績報告書(添付資料含む)を県に提出(令和8年11月11日(水)午後5時15分期限)
ウ 県において全ての申請案件をとりまとめ、交付決定及び額の確定※
エ 各団体等の指定口座へ支払い
※本補助制度は、この度の災害支援のために募集する寄附金のみを財源とするもので、寄附の募集結果によっては十分な補助金額とならない可能性があります。したがって、活動にあたっては、基本的に自己負担が可能な範囲でボランティア活動を行っていただきますよう、あらかじめお願いします。(詳細は別添募集要項参照)
〇補助事業募集ページ
https://www.pref.tottori.lg.jp/318576.htm