ガソリンプラグインハイブリッド自動車に係る自動車税の課税誤り
2026年05月15日提供 資料提供

提供課等:令和の改新戦略本部税務課
担当/係名:課税担当
電話番号:0857-26-7053
FAX番号:0857-26-7087

この度、ガソリンを燃料とするプラグインハイブリッド自動車(以下「ガソリンプラグインハイブリッド自動車」という。)の一部に対する自動車税について、過大に課税していたことが判明しましたので、概要を報告します。今後、同様の事案が起きないよう再発防止策を講じ、適切な課税を行ってまいります。
事案の概要
自動車税については、グリーン化特例により、初回新規登録から一定年数を経過した一定の自動車に対し、税率が重くなる「重課」が適用される(ガソリン自動車の場合、初回新規登録から13年を超えるものに対し、自動車税が概ね15%上乗せされる)。
一方、ガソリンプラグインハイブリッド自動車は重課の適用対象外であるにもかかわらず、初回新規登録から13年を超える当該自動車に対し、令和7年度及び令和8年度に課税した自動車税について、誤って重課が適用されていた。
影響台数・金額
・課税誤りの台数 延べ75台
内訳:令和7年度課税分 15台(平成23年度に初回新規登録されたもの)
令和8年度課税分 60台(平成23年度又は平成24年度に初回新規登録されたもの。うち15台は令和7年度にも重課を適用していたもの。)
・過大に課税していた金額 442,500円
内訳:令和7年度課税分 88,500円
令和8年度課税分 354,000円
※1台当たり5,900円過大に課税(誤って課税していた税額45,400円、正しい税額39,500円)
判明の経緯
5月8日(金)午前9時頃、ガソリンプラグインハイブリッド自動車の所有者から東部県税事務所に対し、令和8年度の自動車税が重課になっているとの電話があり、事案が判明。
発生した原因
本県の税務システムの不備により、ガソリンプラグインハイブリッド自動車を誤って重課対象に区分しており、誤った税額で納税通知書が発行されたもの。
対応状況
・5月8日(金)から5月12日(火)にかけて、誤って重課を適用したガソリンプラグインハイブリッド自動車を特定した。
・5月12日(火)から該当する各納税者に電話等により事情説明と謝罪を行うとともに、5月15日(金)以降、順次税額変更通知書等を発送する。
・納税者が納税済みの場合は、過大に課税していた金額を還付する。未納の場合は、上記の税額変更通知書に添付する正しい税額の納付書で納税いただくようお願いする。
再発防止策
税務システムを改修するとともに、納税通知書発送前にガソリンプラグインハイブリッド自動車の税額をチェックする。