県政一般・報道提供資料

淀江産業廃棄物管理型最終処分場施設設置許可に係る申請書等の縦覧について

2024年07月05日提供 資料提供


提供機関

提供課等:地域社会振興部産業廃棄物処理施設審査課  
電話番号:0857-26-7498  FAX番号:0857-26-8142

内容

淀江産業廃棄物管理型最終処分場施設設置許可に係る申請書等を廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定により、下記のとおり公衆の縦覧に供するとともに、利害関係を有する方から、生活環境の保全上の見地からの意見書の提出を受け付けています。

申請者の名称及び所在地並びに代表者の氏名

公益財団法人鳥取県環境管理事業センター 理事長 岡本 康宏
米子市明治町105番地

産業廃棄物処理施設の設置の場所

米子市淀江町小波434-102 外36筆

縦覧に供する書類

申請書及び生活環境影響調査結果書

縦覧に供する場所、期間及び時間

場所
期間
時間
(1) 鳥取県地域社会振興部兼県土整備部産業廃棄物処理施設審査課(鳥取市東町一丁目220)令和6年7月5日から同年8月5日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)午前8時30分から午後5時まで
(2) 鳥取県西部総合事務所環境建築局環境・循環推進課(米子市糀町一丁目160)
(3) 米子市役所市民ホール(米子市加茂町一丁目1)
(4) 米子市役所市民生活部環境政策課(米子市河崎3280-1)
(5) 米子市役所淀江支所(米子市淀江町西原1129-1)
(6) 米子市大高公民館(米子市尾高1759-1)令和6年7月5日から同年8月5日まで(それぞれの
施設の利用が可能な日に限る。)
午前8時30分から午後5時まで
(7) 米子市淀江公民館(米子市淀江町淀江796)
(8) 米子市大和公民館(米子市淀江町中間592-1)
(9) 米子市宇田川公民館(米子市淀江町中西尾466)
(10) 小波上公民館(米子市淀江町小波地内)令和6年7月5日から同年8月5日まで(それぞれの
施設の利用が可能な日に限る。)
それぞれの施設の利用が可能な時間
(11) 小波浜公民館(米子市淀江町小波地内)
(12) 福平公民館(米子市淀江町福頼地内)
(13) 西尾原公民館(米子市淀江町西尾原地内)
(14) 上泉公民館(米子市泉地内)
(15) 下泉公民館(米子市泉地内)

意見書の提出等


 (1) 意見書の提出
  当該産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する方は、生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
 (2) 意見書の記載内容等
  意見書には、生活環境の保全上の見地からの意見とともに氏名、住所及び対象事業の名称を日本語により記載してください。
 (3) 意見書の提出期限
  令和6年8月19日
 (4) 意見書の提出先
  ア 鳥取県地域社会振興部兼県土整備部産業廃棄物処理施設審査課(鳥取市東町一丁目220)
  イ 鳥取県西部総合事務所環境建築局環境・循環推進課(米子市糀町一丁目160)
  ウ 米子市役所市民ホール(米子市加茂町一丁目1)
  エ 米子市役所市民生活部環境政策課(米子市河崎3280-1)
  オ 米子市役所淀江支所(米子市淀江町西原1129-1)
(5) 意見書の提出方法
 (4)の各窓口への持参、とっとり電子申請サービス(https://s-kantan.com/pref-tottori-u/)及び郵送(郵送による場合は、宛先を(4)のアとし、提出期限の日までの消印のあるものに限り受け付けます。)


最後に本ページの担当課
   鳥取県政策戦略本部政策戦略局広報課
  住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    E-mail  kouhou@pref.tottori.lg.jp

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