廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分(産業廃棄物収集運搬業の全部の停止)
2023年07月20日提供 資料提供
提供課等:西部総合事務所西部総合事務所環境建築局
担当/係名:環境・循環推進課廃棄物担当
電話番号:0859-31-9352
FAX番号:0859-31-9333
下記のとおり廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき産業廃棄物収集運搬業の全部の停止の行政処分を行いました。
記
被処分者の事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
鳥取県米子市夜見町3083番地5
山陰建設サービス株式会社 代表取締役 佐々木 秀隆(ささき ひでたか)
許可の区分及び許可番号
産業廃棄物収集運搬業の許可(許可番号03104077423)
処分決定日
令和5年7月19日
処分内容及び理由
(1)処分内容
産業廃棄物収集運搬業の全部の停止90日間(令和5年7月20日から10月17日まで)
(2)処分理由
同社は、排出事業者の依頼を受け、令和4年4月28日に鳥取県境港市内の民家敷地内に、解体工事に伴って発生した産業廃棄物であるがれき類13,540キログラムを同社従業員に投棄させた。
この行為が法第16条の規定に違反し、法第14条の3第1号の規定に該当する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
(投棄禁止)
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
二〜三 (略)