県政一般・報道提供資料

橋津川不法係留船舶に対する県・町・漁協・地元地区の共同現地指導

2022年07月15日提供 資料提供


提供機関

提供課等:中部総合事務所中部総合事務所県土整備局   担当/係名:維持管理課管理担当 
電話番号:0858-23-3217  FAX番号:0858-22-0013

内容

県管理河川である橋津川には多数の船舶が不法に係留されています。
河川区域内に無許可で船舶を係留することは法令違反のみならず、治水上も危険な行為です。また、不法係留に伴う深夜・早朝の騒音、違法駐車、ごみ投棄等の迷惑行為により、湯梨浜町や地元地区から強く解消を要望されています。
ついては、この状況の解消を進めるため、不法係留船及び係留杭などの工作物を移動撤去するよう、県・町・漁協・地元3地区(橋津、上橋津、赤池)の共同により現地指導、パトロールを行います。

日時

7月20日(水) 午前9時30分から(小雨決行)

※中止の決定は当日午前8時30分頃行いますので、担当までお問合せください。

場所

橋津川(東伯郡湯梨浜町橋津)(集合場所:羽合大橋西側駐車場)

内容

・県、町の職員と地元地区の住民が共同で橋津川をパトロール。不法係留船の管理者に対し、河川区域外に移動や

撤去をするよう指導するとともに、管理者が不在の船舶には指導文書を交付。
・パトロール時に船の番号を記録し、所有者を調査の上、指導文書を直接送付。
・現地指導は昨年7月29日に次いで9回目

不法係留に対する県の取組

・東郷池及び流入川における沈廃船10隻を簡易代執行により撤去。(平成30年3月)

・東郷池及び流入8河川を、河川法施行令に基づき、罰則適用のある不法係留禁止区域に指定。(平成30年4月)
・橋津川における不法係留工作物(杭約130本、はしご、金具等)を簡易代執行により撤去。(平成31年3月)
・橋津川における不法係留工作物(杭約116本、はしご、金具等)を簡易代執行により撤去。(令和2年3月)
・橋津川における不法係留工作物(杭約 51本、はしご、金具等)を簡易代執行により撤去。(令和3年3月)
・橋津川における不法係留工作物(杭約 28本、はしご、金具等)を簡易代執行により撤去。(令和4年2月)

※撤去、移動に応じない所有者に対しては、法的措置を行うことも含めて継続的に対応を行う。



最後に本ページの担当課
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