障害福祉サービス事業者の指定取消処分
2026年03月16日提供 資料提供

提供課等:西部総合事務所西部総合事務所県民福祉局
担当/係名:福祉課障がい担当
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(以下、単に「法」と表記)の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者の指定取消処分を決定し、対象事業者(法人)に通知しました。
記
1 対象事業者(法人)・事業所
| 事業者(法人) | 株式会社ひまわり
米子市長砂町719番地3 |
| 事業所の代表者 | 代表取締役 豊島 隆司(てしま たかし) |
| 事業所の名称 | ひまわり(通所 定員20人) |
| 事業所の種別 | 就労継続支援B型(平成24年7月1日指定) |
| 事業所の管理者 | 三宅 まりえ(みやけまりえ) |
※「就労継続支援B型」とは、一般企業での就業が困難な人に就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う通所事業所。
2 行政処分の内容
指定取消 (指定取消年月日:令和8年5月31日)
※指定取消年月日については、障害福祉サービスの利用事業所の変更を希望する現在の利用者の調整に配慮したもの
(利用者が円滑に他の事業者等に移行できるよう支援調整を考慮した日程としている。)
3 処分の理由
(1)訓練等給付費の不正受給(法第50条第1項第6号該当)
令和7年4月から令和7年11月の間に利用者35名のうち、15名分延べ65日間について、不正請求を行ったこと。
その内訳は、支援記録が記録されていない日の訓練給付費を請求し受領したものが、利用者8名で19日分。支援記録に記録されている記録者の出勤が実際にはなかったものが、利用者9名で29日分。支援記録には利用が記録されているが、利用者本人及びそれ以外の者からも利用の否定の申述があったものが、利用者6名で17日分。(利用者人数は一部重複しています。)
(2)不正又は著しく不当な行為(法第50条第1項第11号該当)
令和7年10月及び11月の間の利用者が実際には利用していない土曜日の利用記録及び支援記録等の作成に関して、代表取締役及び管理者が、虚偽の記録の作成を看過し、点検や適正化を行わない著しく不当な状況が継続し、組織全体としての機能不全が認められたこと。
4 処分に至った経緯
処分の理由(1)に関する通報を受け、令和7年12月11日から米子市と合同で監査を行い関係する職員の出勤実態、給付費と利用者へのサービス提供記録等について調査するとともに職員、利用者からの聴き取りにより事実関係を確認した。また、令和8年2月25日に行政手続法に基づく聴聞を実施し、この結果に基づき、今回の指定取消処分を決定した。
5 (参考)不正受給額の返還
当該事業者が指定取消理由の不正により受給した利用者に係る給付費(583,700円)については、当該事業所の利用者の支給決定権者(市町村)が、法第8条第2項の規定に基づき返還を求める。
(市町村の対象給付額一覧(試算))
| 市町村名 | 対象人数 | 金額 |
| 米子市 | 13人 | 529,820円 |
| 境港市 | 1人 | 8,980円 |
| 島根県安来市 | 1人 | 44,900円 |
| 計 | 15人 | 583,700円 |