県政一般・報道提供資料

住民監査請求に基づく監査について

2026年01月15日提供 資料提供


提供機関

提供課等:監査委員監査委員事務局   担当/係名:監査第二課 
電話番号:0857-26-7954  FAX番号:0857-26-8173

内容

 令和7年12月25日に地方自治法(以下「法」という。)第242条第1項に基づく住民監査請求が提出され、監査委員4名の合議の結果、法第242条に規定する住民監査請求の要件を欠くとして、監査を実施しないことに決定しました。

請求の要旨

 鳥取県が三朝町に対して支出した集落支援員に係る特別交付税の配分について、三朝町は集落支援員に委嘱又は委託契約を行っていないにもかかわらず、コーディネーター役を担う県は調査を怠っている。
 このことは県全体の行政の不信感を招き、県に対するイメージダウンが観光や財源確保に影響を及ぼしかねず、また、損害賠償として税金の無駄遣いが生じる可能性がある。
 上記により県関係職員の懲戒処分を請求する。

監査を実施しない理由

 請求人が求める監査の対象は、集落支援員に係る特別交付税の配分であるが、地方交付税の額の決定及び交付は国の事務であり、地方交付税は国から市町村に支出されている。
 三朝町への地方交付税の交付については、国の財務会計行為であり、また、集落対策に係る県の役割としてのコーディネートについても県の財務会計行為ではないため、地方自治法第242条第1項に定める住民監査請求の対象とならない。

参 考

○地方自治法
(住民監査請求)
第242条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補てんするために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
2 前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

〇集落支援員
 地方公共団体から委嘱を受け、集落点検、集落のあり方に関する話し合いの促進を着実に行い、その結果を地方公共団体と共有する者。設置した場合は、総務省が地方財政措置を講じる。

参考資料

制度概要 



最後に本ページの担当課
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    E-mail  kouhou@pref.tottori.lg.jp

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