(1)緊急措置として遺伝子検査が終了するまでの間、次のとおり対応します。
・当該農場の飼養家きん・家きん卵等の移動制限、部外者の立入制限
・周辺農場に対する家きん等の移動自粛の要請
・周辺農場の家きんについて異常の有無等の把握
(2)遺伝子検査の結果、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜と確定した場合、家畜伝染病予防法に基づき、以下の防疫措置を開始します。
・当該農場の飼養家きんの殺処分・焼却、汚染物品の埋却、家きん舎の消毒等
・当該農場から半径3キロ以内の区域について家きん等の「移動制限区域」設定、半径3キロから10キロ以内の区域について家きん等の「搬出制限区域」設定
・消毒ポイントの設置等