本日、中国電力株式会社から、島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保に関する協定(以下「安全協定」という。)第7条に基づき、第2四半期に実施が予定されている島根原子力発電所2号機の新燃料輸送計画について連絡がありました。
新燃料輸送に当たっては、安全協定に基づき、安全確保上の報告を求め、立入調査を行う予定です。立入調査には米子市と境港市の職員も同行を予定しています。
なお、安全協定の運営要綱に基づき、核物質防護上の観点から、対応結果については後日の公表とします。
【島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保に関する協定(抜粋)】
第7条 中国電力は、鳥取県、米子市及び境港市に対し、新燃料、使用済燃料及び放射性廃棄物の輸送計画並びにその輸送に係る安全対策について、事前に連絡するものとする。
第11条 鳥取県、米子市及び境港市は、発電所周辺の安全を確保するため必要があると認める場合は、中国電力に対し報告を求め、又は鳥取県は、鳥取県の職員を発電所に立入調査させることができるものとする。
【島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保に関する協定の運営要綱(抜粋)】
第4条 協定第7条に規定する連絡は次により行うものとする。
(略)
(2)中国電力は、鳥取県、米子市及び境港市に対し、輸送計画及びその輸送に係る安全対策について、少なくとも輸送日の30日前までに連絡するものとする。
(略)
2 鳥取県、米子市及び境港市は、中国電力から連絡のあった内容のうち、輸送日時、経路等輸送に係る詳細な情報については、核物質防護の観点から公表しないものとする。
第8条 (略)
2 米子市及び境港市は、発電所周辺の安全を確保するため必要があると認める場合は、米子市及び境港市の職員を発電所に立ち入らせて確認させ、意見を述べることができるものとする。