障害福祉サービス事業者に対する行政処分
2026年09月28日提供 資料提供

提供課等:西部総合事務所西部総合事務所県民福祉局
担当/係名:福祉課障がい担当
電話番号:0859-31-9314
FAX番号:0859-31-9639

令和8年9月28日付けで障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(以下「法」という。)の規定に基づく行政処分を行いました。
記
対象事業者(法人)・事業所
| 事業者(法人) | 株式会社浜田興業(境港市栄町20) |
| 事業所 | まほろば(境港市外江町2230-1) |
| 事業種別 | 就労継続支援B型(令和2年6月1日) ※定員20人 |
| 法人代表者 | 代表取締役 浜田 征法 |
| 管理者 | 浜田 征法 |
※「就労継続支援B型」とは、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して就労の機会を提供するとともに、知識・能力の向上のために必要な訓練を提供するものです。
行政処分の内容
指定の一部の効力停止(新規利用者の受入停止:令和8年10月1日から令和8年12月31日まで(3か月))
処分の理由
〇法第50条第1項第1号該当(欠格事由該当)
・法第36条第3項第12号に規定する欠格事由に該当する者(拘禁刑以上の刑に処された者)を令和7年10月1日付けで役員に就任させ、当該役員が就任しているにも関わらず、令和8年4月14日に法第36条第3項各号の規定(欠格要件等)に該当しない旨の虚偽の誓約書を指定更新申請書とともに提出し、令和8年6月1日以降に係る指定更新を受けようとしました。
・当所の指摘があるまで、当該役員が欠格事由に該当していたことについての報告等もなく、これまで役員の変更に関する届出も未提出であったことは、代表者の不知では済まされない重大な瑕疵であり、法人の法令遵守責任者としての役割が果たせていないと認められました。
※令和8年5月27日付けで欠格要件に該当する役員は退任し、現在は是正されています。
処分に至った経緯
対象事業者は令和8年4月14日に当所へ障害福祉サービスの指定更新申請を行っていたが、その審査期間中に3の処分の理由に関する情報を把握したことから、同年6月26日及び同年7月17日に監査を行い、拘禁刑に処された者が役員に就任したことの経過等について調査するとともに、代表取締役兼管理者からの聴き取りにより、上記行政処分相当の事実関係を確認しました。
また、令和8年9月3日に行政手続法による聴聞を実施し、この結果に基づき、今回の指定の一部の効力停止処分を決定しました。
その他
当該法人に対しては、上記の行政処分と併せて、運営基準等の遵守についての文書指導を行い、適時にその改善の履行を確認し、適正な事業所運営が継続して図られるよう指導・助言を行います。