平成20年度決算に係る財政的援助団体等監査結果の概要
2010年02月08日提供 記者発表資料

提供課等:監査委員監査委員事務局
担当/係名:監査第二課
電話番号:0857-26-7549

鳥取県監査委員は、地方自治法第199条第7項の規定に基づき実施した平成20年度決算に係る財政的援助団体等監査の結果に関する報告及び監査意見を財政的援助団体等監査結果報告書(以下「監査結果報告書」という。)に取りまとめ、県議会、知事等に提出するとともに、平成22年2月8日付けの鳥取県公報により公表します。その概要は、下記のとおりです。
監査委員:山本光範(やまもとみつのり)、米田由起枝(よねたゆきえ)、伊木隆司(いぎたかし)、山根眞知子(やまねまちこ)、内田博長(うちだひろみち)、山田幸夫(やまだゆきお)
記
1 監査対象団体及び監査実施団体
(1)監査対象団体及び監査実施団体選定の考え方
監査の実施に当たり、次の考え方で監査対象団体及び監査実施団体を選定した。
ア 県が、資本金、基本金等の4分の1以上を出資している法人について監査対象とし、原則として2年に1回実施する。
イ 県が、原則として、補助金等を5,000万円以上交付している団体又は単県補助金等を1,000万円(前年度2,000万円)以上交付している団体について監査対象とし、その中から抽出して実施する。
ウ 県が、公の施設(地方公共団体が設ける施設)の管理を委託している団体(以下「指定管理者」という。)について監査対象とし、原則として2年に1回実施する。
(2)監査対象団体及び監査実施団体数
| | | 19年度決算 |
監査対象団体 | 監査実施団体 |
| 出資団体((1)ア) | 37 | 26 | 37 | 28 |
| 補助金等交付団体((1)イ) | 91 | 19 | 67 | 16 |
| 指定管理者((1)ウ) | 13 | 5 | 13 | 6 |
合計 | 141 | 50 | 117 | 50 |
注 団体数は、出資団体が指定管理者又は補助金等交付団体となっている場合は出資団体とし、指定管理者が補助金等交付団体となっている場合は指定管理者に含めている。
2 監査実施期間
平成21年7月〜12月
3 監査の結果
全体としては概ね適正に処理されていたが、一部適切な処置または改善を要すると認められ るものについて、監査委員の協議により、次のとおり処置(指摘又は注意)することを決定し た。
(1)処置の件数
区分 | 指摘 | 注意 | 合計 | 監査実施団体数 |
| 20年度決算に係る監査結果 | 8 | 132 | 140 | 50 |
| 19年度決算に係る監査結果 | 5 | 132 | 137 | 50 |
| 18年度決算に係る監査結果 | 3 | 135 | 138 | 60 |
| 17年度決算に係る監査結果 | 7 | 67 | 74 | 35 |
| 16年度決算に係る監査結果 | 1 | 50 | 51 | 35 |
(2)処置の内容
ア 指摘
不適正の度合いが重大なものと認めた指摘事項については、その内容、監査実施団体名 及び所管課名を監査結果報告書に掲載し、鳥取県公報等に公表するとともに、関係する部 局長に対し、該当する団体を指導するよう求めた。
イ 注意
不適正の度合いが指摘に至らない比較的軽易なものと認めた注意事項については、代表 監査委員が文書により、関係する部局長に対し、該当する団体を指導するよう求めた。
監査処置基準(抜粋)
| 指摘 | 1 法令(条例、規則その他の規程を含む。以下、同じ。)に違反 したもの又は不当なもので、重大なもの |
| 2 著しく妥当性を欠くもの |
| 3 著しく不経済又は非効率なもの |
| 注意 | 指摘に至らない比較的軽易なもの |
○処置の事項内訳
区分 | 20年度決算に係る監査結果 | 19年度決算に係る監査結果 | 18年度決算に係る監査結果 |
指摘 | 注意 | 合計 | 指摘 | 注意 | 合計 | 指摘 | 注意 | 合計 |
予算 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 |
収入 | 1 | 12 | 13 | 1 | 8 | 9 | 0 | 9 | 9 |
支出 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 9 | 0 | 10 | 10 |
契約 | 4 | 48 | 52 | 2 | 67 | 69 | 2 | 49 | 51 |
補助金 | 0 | 30 | 30 | 1 | 18 | 19 | 1 | 19 | 20 |
財産 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 10 | 10 |
その他 | 0 | 28 | 28 | 0 | 20 | 20 | 0 | 31 | 31 |
合計 | 8 | 132 | 140 | 5 | 132 | 137 | 3 | 135 | 138 |
○指摘事項(8件)の内訳
区分 | 件数及び事由 | 団体名(件数) |
予算 | 1 | 予算を超える執行等 | 財団法人鳥取県文化振興財団(1)
財団法人鳥取県保健事業団(4)
財団法人鳥取県臓器バンク(1)
財団法人鳥取県体育協会(2)
|
収入 | 1 | 直接収納した収納金の払込の遅延 |
支出 | 1 | 支出金額の誤り |
| | 予定価格の未決定(2)
変更契約締結事務の遅延(2) |
財産 | 1 | 鳥取県債に係る借用証書の紛失 |
合計 | 8 | | 4団体(8) |
【指摘事項の内容】……別紙1指摘事項の内容のとおり
○注意事項(132件)の内訳
区分 |  | 件数及び事由 |
予算 | 3 | 予算流用の手続き誤り等(2)、誤った科目による予算執行 |
| | 収入年度・科目の誤り(4)、現金領収証書未交付(2)、収入額の誤り(過大徴収、過少徴収)、調定未実施 等 |
支出 | 4 | 決裁権者でない者の決裁による支払(2)、支出科目の誤り 等 |
| | 契約書の記載内容の不備等(11)、予定価格の未決定(6)、変更契約伺いの未作成等(6)、完了報告書等の未徴収等(4) 等 |
| | 実績報告書の提出の遅延等(14)、交付申請書の提出の遅延等(5)、着手届・完了届の提出の遅延等(3)、変更承認申請書の未提出 等 |
財産 | 7 | 備品台帳の未整備等(3)、借受物品返還書の未提出 等 |
| | 決算書類の記載不備等(16)、経理の内容(科目)誤り(2)、借入金の借入時期の不適正(理事会の議決前)(2) 等 |
合計 | 132 | |
4 監査意見
監査の結果、財政的援助団体等の運営等に関して重要と認められる次の7項目について、監査委 員の意見として提出する。
1 指定管理者制度の適正な執行について
2 財務会計規程の整備と遵守体制について
3 財団法人鳥取県国際交流財団の周知と利用促進について
4 財務事務処理の機能強化について
5 補助事業者との連携について
6 財務事務処理の機能強化及び内部統制の強化について
7 基本財産の運用について
【監査意見の内容】……別紙2監査意見のとおり
5 ホームページによる公表
監査の結果に関する報告及び監査意見など平成20年度決算に係る財政的援助団体等監査結果の概要については、とりネット(鳥取県監査委員事務局ホームページ)に掲載する。
(ホームページアドレス http://www.pref.tottori.lg.jp/kansa/ )