建設業法に基づく監督処分
2026年09月14日提供 資料提供

提供課等:県土整備部県土総務課
担当/係名:建設業・入札制度室建設業担当
電話番号:0857-26-7454
FAX番号:0857-26-8190

建設業法に基づき、下記のとおり監督処分を行います。
記
(1)対象業者及び処分の内容
業者名 | 本社所在地 | 処分内容 | 根拠規定 |
| 中山塗装 | 米子市淀江町305-1 | 指示処分
(指示の内容)
今回の違反行為の再発を防ぐため、必要な措置を講じ、講じた措置を報告すること。 | 建設業法第
28条第1項第3号 |
(2)処分の理由
中山塗装は、令和7年12月18日、鳥取県米子市の皆生住宅屋根塗装工事現場において、労働者を使用して建物2階屋根を作業床として塗装作業を行わせるに当たり、当該作業場所は、
地上から5.91メートルの高さに位置し、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、建物2階の屋根端部に外部足場を組み立てて囲いや手すりを設置することが容易であったのに、
当該措置を講じないまま作業を行わせ、もって労働者が墜落するおそれのある場所にかかる危険を防止するための必要な措置を講じなかった。
この件について、同社に対し、米子簡易裁判所から労働安全衛生法違反による罰金刑の略式命令があり、令和8年5月29日にその刑が確定している。
このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
(3)処分の年月日
令和8年9月14日