以下の経費は対象外 ・団体の運営に係る恒常的な経費 ・人件費 ・団体構成員に対する個人給付的な経費(事業に主要な役割を果たすものを除く。) ・団体等のみが利益を受ける資産形成となる経費 ・食糧費(事業実施に必要不可欠なものを除く。) ・その他交付対象として不適当と認められる経費 (2)団体の構成員に対し報償費及び旅費を支払う場合、事業に主要な役割を果たす場合に限り対象とする。この場合、限度額と補助対象経費のいずれか低い額の1/3を上限として対象とする。