補助対象事業の概要 |
(1)一般県民を対象とした、動物の適正飼養管理及び動物福祉、愛護精神の普及啓発を目的とした講演会、イベント、写真展等などのイベント開催、小学校等への出前教室、啓発資料作成などの活動。
(2)県に登録された譲渡ボランティアによる鳥取県動物福祉推進事業補助金犬猫の譲渡活動。
|
補助対象経費 |
(1)動物の適正飼養管理及び動物福祉、愛護精神の普及啓発事業
・講師等謝金、旅費
・会場・機器使用料及び会場設営費
・広告宣伝費
・事務経費(消耗品、印刷製本費、通信運搬費)
・必要な委託に係る経費
・普及啓発資料作成費
・その他知事が必要と認める経費
なお、犬のしつけ方教室に係る経費及びボランティアとして保護している動物の飼養に係る経費は対象外とする。また、団体の運営に係る経常的な経費、人件費、団体構成員に対する個人給付的な経費(事業に主要な役割を果たす者を除く)、食糧費(事業実施に必要不可欠なものは除く)、備品費(概ね3万円以上)、その他交付対象として不適当と認められる経費は対象としない。
注1 事業実施主体の構成員を講師等とする場合、事業に主要な役割を果たす場合に限り、旅費は対象とする。
注2 委託費については、県内事業者が実施したものに限る。ただし、止むを得ない事情で県内事業者への発注が困難と県が認めた場合については、この限りではない。
(2)譲渡ボランティアによる犬猫の譲渡活動事業
・譲渡会場費
・広告費
・不妊去勢手術・疾病検査等の衛生費
・その他知事が必要と認める経費
注3 飼養管理に係る経費は対象としない
|
県予算事業名 |
人と動物の共生社会推進事業 |
補助の種別 |
直接補助 |
事業実施主体 |
NPO, 個人 (1)団体(非営利公益活動団体(法人格の有無を問わない。))
(2)地域住民組織
(3)公益法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づき、認定された団体及びその支部団体)
(4)県登録譲渡ボランティア(犬及び猫のボランティア譲渡実施要領(令和2年4月1日第201900345984号生活環境部長通知)第3により登録されたボランティアの団体及び個人) |
負担割合 |
県:1/2,1/3,10/10
実施主体:1/2,2/3,0
事業(1):事業実施主体(1)及び(2)は補助率1/3、事業実施主体(3)及び(4)の団体は補助率1/2、事業実施主体(4)の個人は補助率1/2
事業(2):事業実施主体(4)の団体は補助率1/2(一部10/10)、事業実施主体(4)の個人は補助率1/2(一部10/10) |
補助上限額 |
事業(1):事業実施主体(1)及び(2)は上限10万円、事業実施主体(3)及び(4)の団体は上限30万円、事業実施主体(4)の個人は上限10万円
事業(2):事業実施主体(4)の団体は上限50万円、事業実施主体(4)の個人は上限20万円 |
申請期間 |
原則事業開始の30日前までに申請
|
補助金関連ページ | http://www.pref.tottori.lg.jp/245484.htm |
交付要綱 |
動物福祉推進事業補助金交付要綱_R5改正最終.pdf |
別紙1、別紙2 |
〔別紙1〕交付金手続きの流れ_福祉.pdf〔別紙2〕チェックリスト_福祉.pdf |
交付要綱未改正等理由 |
|