(2)家畜の死体:当該特定移動制限等により販売等が困難となったため、やむを得ず処分した死体に係る廃棄(焼却・レンダリング)費の増加額 (3)物品(卵、生乳、精液等):当該特定移動制限等により出荷が制限されたものに係る売上の減少額、保管費・荷役費・輸送費及び廃棄費等の増加額