補助対象事業の概要 |
民間企業等が、設置または運営する既存のワーケーション拠点施設で都市部の企業人材等の本県でのワーケーション実施や地域活性化を推進するための次のいずれかの事業。
(1)施設改修(新築、増築は含まない。)
(2)2泊3日以上のワーケーションプログラムの開発、モニターツアーの実施
※次の事業は対象外
・宗教的または政治的意図を有する事業
・社会通念上の良識に反する行為又は違法な行為を伴う事業
・補助対象事業について国又は県から他の補助等の交付を受けている事業
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補助対象経費 |
補助事業の実施に要する経費のうち次に掲げる経費とする。なお、特定の個人や個別企業に対する給付及びそれに類する経費、食糧費(食事代)等、交付対象として不適当と認められる経費は対象としない。
(1)施設改修
施設改修費(施設の改修(新築、増築は含まない)、1件10万円以上の備品購入に要する経費、電気通信事業法第2条第2号に規定する電気通信設備の改修に要する経費。)
(2)ワーケーションプログラムの開発、モニターツアーの実施
補助事業を実施するために必要な謝金、消耗品費、広告宣伝費、印刷製本費、使用料、県内宿泊費、県内移動費、その他、県が事業実施に必要と認める経費
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県予算事業名 |
新たなワークスタイルの推進による関係人口拡大事業 |
補助の種別 |
直接補助 |
事業実施主体 |
企業, NPO, 個人 |
負担割合 |
県:1/2
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補助上限額 |
(1)施設改修
1,000千円
(2)プログラム開発等
500千円 |
申請期間 |
2024年4月1日~2025年1月31日
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補助金関連ページ | https://www.pref.tottori.lg.jp/303088.htm |
交付要綱 |
R6制定_ワーケーション施設環境整備事業費補助金_交付要綱.pdf |
別紙1、別紙2 |
〔別紙1〕交付手続きの流れ.pdf 〔別紙2〕チェックリスト.pdf |
交付要綱未改正等理由 |
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