(1)施設改修 施設改修費(施設の改修(新築、増築は含まない)、1件10万円以上の備品購入に要する経費、電気通信事業法第2条第2号に規定する電気通信設備の改修に要する経費。) (2)ワーケーションプログラムの開発、モニターツアーの実施 補助事業を実施するために必要な謝金、消耗品費、広告宣伝費、印刷製本費、使用料、県内宿泊費、県内移動費、その他、県が事業実施に必要と認める経費