補助対象事業の概要 |
(1)市町村が空き家の所有者調査を司法書士等の専門家に外部委託する経費を支援する。(市町村への直接補助)
(2)市町村が実態調査に基づき、空き家の再生・除却、除却後の空地の再利用等に取り組む場合、測量、設計費等の一部を支援する。跡地活用を予定する空き家等の所有者等に対し当該空き家等の除却経費を補助する市町村に対して、その経費の一部を支援する。
(3)老朽危険空き家等の所有者等に対し当該空き家等の除却経費を補助する市町村に対して、その経費の一部を支援する。経済的な事情により自己除却が極めて困難な所有者に代わり自治会等が行う除却の経費を補助する市町村に対し、当該補助に係る経費を支援する。また、市町村が行政代執行又は略式代執行により老朽危険空き家等を除却する場合について、その経費の一部を支援する。(市町村が定める条例により勧告等を行った上で当該市町村が助成するもので、倒壊すれば前面道路を遮断し緊急時の避難に支障が生じる恐れがあるもの等に限る。)(間接補助)
大規模火災により焼失した空き家等で知事が認めたものの所有者等に対し、当該空き家等の除却経費を補助する市町村に対して、その経費の一部を支援する。
(4)まちづくりの計画に関する地域内に位置する空き家等の所有者等に対し、当該空き家等の除却経費を補助する市町村に対して、その経費の一部を支援する。
(5)市町村が空家法に基づく代執行の措置を円滑に進めるために行う法務的手続等に要する経費の一部を支援する。(市町村への直接補助)
(6)空き家等の所有者等に対し当該空き家等内の残置物処分経費を補助する市町村に対して、その経費の一部を支援する。
(7)市町村が行う設計及び工事監理等に対して、その経費の一部を支援する。
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補助対象経費 |
人件費、調査費、委託費、工事費、他
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県予算事業名 |
空き家除却等支援事業 |
補助の種別 |
直接補助, 間接補助 |
事業実施主体 |
市町村, 個人 |
負担割合 |
国:(1)1/2
(2)計画策定:-
除却(間接):2/5
除却(直接):2/5
(3)間接:2/5
間接(自治会):2/5
直接:2/5
大規模火災:-
(4)-
(5)1/2
(6)間接:1/3
(7)2/5or1/2
県:(1)1/4
(2)計画策定:1/2
除却(間接):1/5
除却(直接):1/5
(3)間接:1/5
間接(自治会):3/10
直接:1/5
大規模火災:1/6
(4)2/5
(5)1/4
(6)間接:1/6
(7)1/5or1/4
市町村:(1)1/4
(2)計画策定:1/2
除却(間接):1/5
除却(直接):2/5
(3)間接:1/5
間接(自治会):3/10
直接:2/5
大規模火災:1/6
(4)2/5
(5)1/4
(6)間接:1/6
(7)2/5or1/4
実施主体:(1)-
(2)計画策定:-
除却(間接):1/5
除却(直接):-
(3)間接:1/5
間接(自治会):-
直接:-
大規模火災:2/3
(4)1/5
(5)-
(6)間接:1/3
(7)-
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補助上限額 |
(1)(2) 1,000千円
(3) 直接・間接:なし(ただし、国の標準上限単価を採用)
大規模火災:なし
(4) 150千円(ただし、国の標準上限単価を採用)
(5)(6) なし
(7)250千円 |
申請期間 |
随時
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補助金関連ページ | https://www.pref.tottori.lg.jp/265715.htm |
交付要綱 |
(溶け込み)【R6.4 改正】鳥取県空き家除却等支援事業補助金交付要綱.pdf |
別紙1、別紙2 |
〔別紙1〕交付金手続きの流れ(空家対策支援)+.pdf 〔別紙2〕チェックリスト.pdf |
交付要綱未改正等理由 |
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