○運行事業
補助対象期間に、事業者又は市町村が広域補助対象系統を運行するために要した経費のうち、次により計算して得られた額とする。ただし、補助対象経費の額は、広域補助対象系統ごとの運行費用の1/2の額(平均乗車密度が2人未満の系統については、この額のうち、当該運行系統の輸送量を2で除した数値(小数点以下切捨て)を補助対象運行回数とし、当該運行回数分に相当する額)を限度とする。
(1)市町村が乗合バス事業者に補助を行う場合
当該年度の「地域キロ当たり標準経常費用」と「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」のいずれか少ない方の額に補助対象運行系統の実車走行キロ数を乗じて積算した運行費用(「補助対象経常費用」という。以下同じ。)から、当該補助対象系統の経常収益を差し引いた運行赤字額(「地域キロ当たり標準経常費用」より「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」が少ない場合は、その差額の1割を「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」に加えた額を「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」として積算する。)のうち、市町村が補助する額
(2)上記(1)以外の場合
運行費用から運行収入を除いた額のうち、市町村が負担する額
○車両購入事業
以下の要件のいずれかに該当する車両(車両本体及び運行事業の目的に合致する附属品。以下同じ。)の購入費に対して市町村が負担した額
(1)運行事業の補助対象系統の増便、路線新設・延伸に伴い増備する車両
(2)当該市町村内の路線を3年以上運行し、かつ、原則車齢10年以上又は走行距離10万キロメートル以上となった車両の代替車両
|