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鳥取県の補助金
補助金名:

鳥取県移住定住推進交付金

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【問い合わせ先】
輝く鳥取創造本部 とっとり暮らし推進局人口減少社会対策課 移住定住・関係人口室 
(電話)0857-26-7652 (ファクシミリ)0857-26-8742
  
補助対象事業の概要 県外から本県への移住定住を促進するため、市町村が取り組む移住定住に係る多様な事業に対して支援する。
補助対象経費 @専任相談員の設置  市町村が移住定住促進の専任相談員を設置する場合における設置・活動に要する経費
A空き家活用によるお試し住宅等の整備  市町村等が次の用途として空き家を整備する場合における整備に要する経費
・移住(交流)者滞在施設
・お試し住宅
・移住者向け居住施設
※土地(農地を含む。)の購入、当該購入に伴う手続きに要する経費は除く。
B移住定住者等への住宅支援  市町村が県外からの移住者及び二地域居住者等(以下「移住者等」という。)に対する住宅の購入、建築、修繕、家財道具処分若しくは賃借の助成を行う場合における助成に要する経費
※空き家所有者又は民間団体(以下「空き家所有者等」という。)が県外からの移住者及び二地域居住者に住宅を提供するために修繕又は家財道具処分を行う場合における空き家所有者等への助成を含む。
※土地(農地を含む。)の購入、当該購入に伴う手続きに要する経費は除く。
C空き家改修費等の概算見積支援  地域の建築事業者等を活用した、空き家バンク登録物件(予定物件を含む。)に係る居住に最低限必要な改修費等の概算見積に要する経費
D空き家活用のための家財道具処分支援  移住者向けに提供を予定している空き家(空き家バンク登録物件に限る。)について、次の取組を行う場合における処分又は助成に要する経費
・市町村等が空き家の家財道具を処分する場合
・市町村が空き家所有者又は移住者等に対して家財道具処分等に要する経費を助成する場合
E空き家利活用による移住者の住まいの確保事業  市町村または自治会等が行う空き家利活用による移住者の住まいを確保するために要する経費
・専門事業者等による空き家の提供交渉及び仲介の支援を行う場合
・地元自治会、まちづくり協議会等が行う空き家の確保に係る奨励金等を支給する場合
F移住者受入地域組織・団体の立ち上げ支援  地域が必要とする人材を移住者として呼び込み活性化しようとする地域組織・団体が行う次のような取組への助成に要する経費
・移住者を呼び込む取組を始める地域組織・団体における、安定的な活動資金を獲得するための取組(空き家の掘り起こし又は提供、農家レストラン、マルシェ、シェアハウス、農家民泊等)
・移住者を呼び込み活性化しようとする地域組織・団体が、必要とする仕事を持った人材、仕事を興せる人材を呼び込み地域を活性化するための取組
G民間団体との協働による移住定住の一元的な推進  市町村が民間団体と協働して、空き家等の地域資源の発掘、情報発信、移住希望者からの相談対応、移住者の受入、フォローアップ等の取組を一元的に行う場合における取組に要する経費
H複数の市町村が連携して行う移住定住のための情報発信等の取組への支援  複数の市町村が協議会等を構成して行う広域的な取組であって、移住定住のための県外への情報発信や現地体験ツアー等に要する経費
I複数の市町村と民間団体との協働による取組への支援  民間団体と複数の市町村とが意見交換を行い、移住者の定着に向けたフォローアップのための継続的な交流会を実施すること等に要する経費
Jシェアハウス・ゲストハウス等の整備等に係る支援(計画策定)  市町村・大学・民間事業者・地域等が連携し、空き家等を活用して行う若者が共同して居住するための住居(以下この別表1において「シェアハウス、ルームシェア」という。)、若者が宿泊滞在できる簡易的な宿舎(鳥取県民泊適正運営要綱(平成30年5月25日制定)第3条第7号に規定する「一般民泊」は対象としない。以下、この別表1において「ゲストハウス」という。)の整備により、若者の地域定着を促進するための計画策定に要する経費
・計画策定に要する検討会開催経費(食糧費は除く)
・計画策定を専門機関等へ委託する場合に要する経費
・対象となる物件を活用するための調査設計等に要する経費
・先進事例勉強会等開催に係る講師謝金及び旅費
Kシェアハウス・ゲストハウス等の整備等に係る支援(施設整備)  市町村・大学・民間事業者・地域等が連携し、空き家等を改修して行うシェアハウス、ルームシェア、ゲストハウスの整備に要する経費
・空き屋等の改修に係る経費
・家財道具の処分に係る経費
L地域が必要とする起業・創業人材を受入れるための取組への支援  地域が必要とする生業を興す人材又は有する人材(以下「地域人材」という。)を受け入れるために行う条件整備に必要な事業に要する経費
ア 空き屋等の改修による住居の整備及び生業を興すために必要な施設又は設備の整備に係る経費
イ 地域人材が生業を興すために必要となる地域での研修等に要する経費
ウ ア及びイの経費について市町村又は地域組織、NPO法人等が地域人材に交付するための経費

Mデジタル技術を活用した情報発信への支援
移住者確保に向けて新たに行うデジタル技術を活用した情報発信に要する経費
N移住につながる関係人口創出に向けた取組への支援
本県への移住につながる関係人口を創出するための取組に要する経費
O専任相談員等による地域定着活動支援
市町村の移住定住促進の専任相談員や民間団体の移住定住促進の相談員が、民間団体又は他の市町村と連携して行う移住者の定着に向けたフォローアップのための継続的な交流会等に要する経費
P移住を検討する者への宿泊費支援
本県への移住を検討している県外在住者が、移住に向けた視察を行うために来県する際の宿泊に要する経費

県予算事業名 移住定住受入体制整備事業
補助の種別 間接補助
事業実施主体 市町村, NPO, 個人
県からの交付先 市町村
負担割合 県:1/2又は2/3  市町村:1/2又は1/3 
補助上限額 @BGJMN1,000千円、A2,000千円、C10千円、D400千円、E50千円、F4,000千円、H5,000千円、I200千円、K2,500千円、Lアウ4,000千円、Lイウ60千円、OP250千円
申請期間 2024年4月1日〜2025年3月31日
補助金関連ページ https://www.pref.tottori.lg.jp/item/876434.htm#itemid876434
交付要綱 【R507改正】鳥取県移住定住推進交付金交付要綱.pdf【R507改正】鳥取県移住定住推進交付金交付要綱.pdf
別紙1、別紙2 〔別紙1〕交付金手続きの流れ.pdf〔別紙2〕チェックリスト.pdf
交付要綱未改正等理由