・講師等謝金、旅費 ・会場・機器使用料及び会場設営費 ・広告宣伝費 ・事務経費(消耗品、印刷製本費、通信運搬費) ・必要な委託に係る経費 ・普及啓発資料作成費 ・その他知事が必要と認める経費 なお、犬のしつけ方教室に係る経費及びボランティアとして保護している動物の飼養に係る経費は対象外とする。また、団体の運営に係る経常的な経費、人件費、団体構成員に対する個人給付的な経費(事業に主要な役割を果たす者を除く)、食糧費(事業実施に必要不可欠なものは除く)、備品費(概ね3万円以上)、その他交付対象として不適当と認められる経費は対象としない。 注1 事業実施主体の構成員を講師等とする場合、事業に主要な役割を果たす場合に限り、旅費は対象とする。 注2 委託費については、県内事業者が実施したものに限る。ただし、止むを得ない事情で県内事業者への発注が困難と県が認めた場合については、この限りではない。 (2)譲渡ボランティアによる犬猫の譲渡活動事業 ・譲渡会場費 ・広告費 ・不妊去勢手術・疾病検査等の衛生費 ・その他知事が必要と認める経費 注3 飼養管理に係る経費は対象としない