- 鳥取県人権尊重の社会づくり協議会 -
平成27年度第3回分野別検討委員会(第4小委員会)会議録
開催日時平成271109日(曜日) 10:00 AM 11:30 AM
開催場所県庁第2庁舎 4階
第32会議室
出席者名小林 幹子; 佐々木 貴史; 中瀬 香里; 西井 啓二; 福安 和子
議題鳥取県人権施策基本方針第3次改訂について
問い合わせ先0857-26-7590
その他(1)公開又は非公開の別
公開
(2)傍聴者数
0
(3)その他(会議資料等)
次第_2711.pdf次第_2711.pdf資料1 第3次改訂資料案_2710.pdf資料1 第3次改訂資料案_2710.pdf

会議内容:
〇委員発言、◇事務局発言

【冒頭】
◇本日の出席は、委員6名中5名の出席。

【議事】
議事1.鳥取県人権施策基本方針(第3次改訂)について
ア 各個別分野「現状と課題」「施策の基本的方向」について
〈子どもの人権〉
〇(施策の基本的方向)(6)で特別支援教育の充実を書いたのは非常にありがたい。(2)相談支援体制の充実の記載をもう少し充実してほしい。支援体制や窓口を充実させたのは実感できるが活用する子どもや保護者がどれだけいるか疑問。現場にいると相談するのは弱い人、恥ずかしいというマイナスのイメージを持っている保護者や子どもが多いように思う。今、学校で必要とされているのは相談する力と言われている。保護者や子どもたちが自ら相談することの大切さやそういう力こそが能力であるという意味合いの文言が欲しい。また、(8)いじめ、暴力行為、不登校等への対応の充実だがこれだけの記述だと薄い印象。文科省が「チーム学校」というのを打ち出している。いろんな立場の人が学校に入っていくというものでいかにそういう人たちが協力して子どもたちを見ていくかが謳われている。スクールソーシャルワーカーだけでなく、いろんな立場の人が対応していくというのを入れていくとよいのではないか。
〇子どもに対する啓発が必要ということだが、子どもの権利に教育もシステムに乗るということ。いじめはだれかの問題でなく、あなたの問題という子どもに対する啓発であるならば、相談支援体制の充実に含む必要はない。(1)が県民に広く、
ということならば子どもを権利の主体者として尊重するというのを掲げる意味は大きい。
〇教育・啓発の推進というのは学校教育では子どもを権利の主体者として尊重しますという書き方にはなっていないが実際はどうか。尊重するという意味が含まれているのであれば相談者としての能動性が(1)で確保されると思うが。
〇相談体制ができても、相談しなくては意味がないのではないか。(1)は理念的なこと。「尊重されるよう」というのは曖昧。相談支援体制の充実の中に相談する力というのを具体的に入れていただきたい。
◇相談することの大切さを書くことを検討したい。
〇相談する力のことを書くと「相談窓口を作りました。相談に来ないのはあなたの責任です」というように取られかねない。相談に来ないからいじめにあって自殺したということになりはしないか。自殺があったりすると「一言相談してくれれば」と
いう無責任な発言があったりする。
◇相談する力をつけることも大切。相談することに対するネガティブなイメージを持たないように相談する力をつけていくということが重要。能力を強調するといじめで自殺した子どもは能力がなかったという整理の仕方になってしまうというご指摘
だと思うので検討する。
〇能力や力という言葉を使ってしまうと自己責任ということになってしまう。相談することが大切というのを含んでいただければよいのでは。
◇相談しやすい環境をつくる、子どもにも「相談しよう」という働きかけをするという意味での体制の充実だと思うので書き方を検討したい。

〈病気にかかわる人の人権〉
〇「現状と課題」の中で「その他、・・・などあらゆる病気」とあるが、この書き方は適切か?
〇すべての病気、すべての疾患において、人権を守ると受け止められるような記載をしていただきたい。

〈インターネットにおける人権〉
〇次の改訂まで耐えうるように固有名詞の使い方を検討する必要がある。
◇別途検討する。

イ 「人権年表」について
〈子どもの人権〉
〇2012年の民法改正の※11で「親権の喪失、未成年後見制度の見直しが行われた」とあるが、親権の喪失ではなく、親権の一時停止がこの見直しの内容。また、どのような見直しが行われたかを記載してほしい。
◇正確に記載する。

〈病気にかかわる人の人権〉
〇難病に関する国の施策で1972年に難病対策要綱が厚生省で定められ、難病の定義づけや対策を示したものなので追加を。また2013年に障害者自立支援法から障害者総合支援法に切り替わって難病の人も訪問介護などのサービスが受けられるようになったのでその記載もお願いしたい。
〇2014年の「難病の患者に対する医療等に関する法律」は2015年1月に難病医療法に変わったので確認をお願いしたい。

〈インターネットにおける人権〉
〇鳥取県青少年健全育成条例で脱法ハーブ等とあるが今は危険ドラッグになっていないか。
◇確認する。
〇国の法律を受けて、県はどうしたのか。インターネットに関しては大人が知らなさすぎる印象がある。大人がもっと勉強すべきではないかと思う。一般の人に対する啓発はどうするか。
◇広く社会教育に含まれると思うので資料1のP51の社会教育の部分に記載済み。あとは具体の施策で上がってくる。
〇基本方針の第3次改訂でヘイトスピーチはどのような扱いになるか。ヘイトスピーチがネット上で盛んになっているがそれ以前の問題としてどうか。
◇外国人の人権のところに入れたいと考えている。
〇ヘイトスピーチは外国人に対するものだけではない。インターネットによることもあると思うが。
◇(資料1)P50の「現状と課題」の一番上の○とP51の(3)インターネット上での人権侵害行為への対応に記載済み。

〈障害のある人の人権〉
〇障がい児についてのことが記載されているので「児童憲章」宣言の記載を。

ウ その他
〇病気に関わる人の人権のP35であらゆる病気が最後に記載されているが、ノーマライゼーションの観点から最初に記載し、個別の病気の各論に移るという方がよいのではないか。
〇今までの病気に関わる人の人権という流れの中でハンセン病やエイズなどは社会的差別や歴史的経緯があって(難病と合わせた)3つだけに限定していたが、すべての病気が差別に関わってくるので最後にあらゆる病気を入れたというこ
とではないか。確かに3つに特化しているというようにも取れる。
〇3つ以外の病気でも不当な扱いを受ける差別がある。県の方針として病気に関わらず、あらゆる人が同じように暮らせるようにするというのが、権利擁護の観点からあるべきではないか。そういった総論的な話を最初に記載するようにしては。
◇検討する。
〇「重要です」「必要です」だけだと県民との間に距離がある印象。できていることとこれからしていくことを区分けができるのであれば記載してもいいのでは。
〇「ユニバーサルデザインの推進」は他の項目が「〜の人権」となっており、その並びでは違和感がある。様々な人権の後に持ってくることはできないか。
◇ユニバーサルデザインも県の人権施策基本方針の柱の一つであるので個別の分野で記載した。違和感があるかもしれないが、おかしいという訳ではないと思う。項目としてはそのまま残させていただきたい。順番も様々な人権は、個別の
分野として独立させるほどではないが施策として大切なことということでたくさんの分野を挙げたもの。
これについては最後にするのが適切だと思う。
〇P52の2つ目の○の文章で「UDは、・・・という考え方であり、・・・に必要な考え方です。」とあるが、主語がどこにかかるのかわかりにくいので再考を。ソフト面については「施策の基本的方向」に記載されているが、もう少し「現状と課題」の中にも記載した方がよいのでは。
◇文章の構成も含めて検討する。
〇病気にかかわる人権でHIVは知識や啓発が足りないので差別が起こっていると書いているが、ハンセン病の差別が何故起きたのかについての言及がされていないような気がする。HIVと同じくらいの説明が必要。

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