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差別事象検討小委員会
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平成28年度第2回差別事象検討小委員会
会議録
開催日時
平成
29
年
03
月
29
日(
水
曜日)
01:30 PM
〜
03:30 PM
開催場所
県庁第2庁舎
県庁第2庁舎4階 第33会議室
出席者名
荒益委員長、アベ山田委員、下吉委員、吉岡委員
議題
(1)会議の公開、非公開について
(2)差別事象について
(3)差別事象に対する県の対応のあり方について
(4)事例集の素案について
問い合わせ先
総務部 人権局人権・同和対策課
0857-26-7603
その他
(1)公開又は非公開の別
公開
(2)傍聴者数
1
人
(3)その他(会議資料等)
H290329小委員会資料(表紙、議事一式).pdf
会議内容:
人権尊重の社会づくり協議会 差別事象検討小委員会
平成28年度第2回会議 議事概要
1 日時 平成29年3月29日(水)午後1時30分から3時30分まで
2 場所 県庁第二庁舎4階 第33会議室
3 出席委員 荒益委員長、アベ山田委員、下吉委員、吉岡委員
4 事務局 県教育委員会人権教育課 岸根課長、牧田係長
人権局 中林局長 人権・同和対策課 中井課長、田中課長補佐、
八村課長補佐
5 議事
(1) 会議の公開、非公開について
公開することに決定した。(傍聴人1名)
(2) 差別事象について(日野郡内のトイレ差別落書)
(協議結果)
過去10年で件数が減少傾向にあるというのであれば、現在の活動、啓発は間違っていないだろうと思われる。まず地道な、学校を含め住民啓発・学習といった一般向けの啓発が功を奏するものと考えられる。
また、5年程度のスパンで落書きの地域的な傾向について分析が必要である。
(3) 差別事象に対する県の対応のあり方について(日野郡内事業所内の差別発言)
(事務局)今回の事象は、複数の市町にまたがることもあり、市町からは県にもっと支援してもらいたかったという声もある。
また、今回は、行政に対して告発されたのではなく、運動団体に対して告発され、その後、該当市町に連絡があったものである。このような場合、県と市町の対応のあり方が課題としてあるので、ご意見をいただきたい。
(協議結果)
ア 多くの市町村に関係した広域的な事象の場合、県が果たす役割が出てくる。
イ 運動団体では事実確認はできるが、被害者の救済・擁護には限界がある。
それは自治体の役割である。
ウ 労働に関わることは労働局につなげることとなる。市町村が労働局につなげるのは難しい。各市町村が取り組むのは住民の啓発であり。市町村でできない部分は県が労働局や県の商工労働部につないでいくべきである。
(事務局)課題を整理し、県として今後の対応を検討する。
(4) 事例集の素案について
ア 過去の裁判例を踏まえて事例紹介、問題提起というやり方で考えさせる方法はいい方向である。
イ 「この判例では」という使い方がされているが、「この事例は」または「このケースでは」の方が適当である。
ウ インターネット上の差別を助長する情報の掲載の問題は、被害拡大の大きさとか、恒久的に情報が残ってしまうという議論まで話を進められるよう、質問形式等について工夫されたい。
エ 「未解放部落」という言葉は使わない。新たな差別用語を作り出すことになるおそれがあり、変更されたい。
オ 判例については、趣旨を変えることはできないが、要旨は書いた方がよい。
「判例」と「裁判例」の用語の使用方法については、学習資料を出すときに、
すべて法律用語に合わせる必要はない。わかりやすければ、「判例」という言葉
を使った方がよい。
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