- 鳥取県人権尊重の社会づくり協議会 -
平成27年度第4回分野別検討委員会(第1小委員会)会議録
開催日時平成271117日(曜日) 01:15 PM 03:15 PM
開催場所県庁第2庁舎 4階
県庁第2庁舎4階 第29会議室
出席者名荒益 正信; 柿内 真紀; 鈴木 直子; 下吉 真二; 吉岡 伸幸; 田中 完治
議題鳥取県人権施策基本方針第3次改訂について
問い合わせ先0857-26-7590
その他(1)公開又は非公開の別
公開
(2)傍聴者数
0
(3)その他(会議資料等)
次第_2711.pdf次第_2711.pdf資料1 第3次改訂資料案_2710.pdf資料1 第3次改訂資料案_2710.pdf

会議内容:
○委員発言 ◇事務局発言

【開 会】
◇本日の出席は、第1小委員会5名、各小委員会より1名の出席。

【議事1】鳥取県人権施策基本方針(第3次改訂)について
ア.各分野別施策の推進「現状と課題」「施策の基本的方向」について
◇〜資料1により説明「同和問題」
○質問等は、後で。

◇〜資料1により説明「生活困難者等の人権」
○教育・啓発の推進で、「意識啓発を推進します」は、啓発を推進するのか、啓発活動を推進するのか、どちらなのか。
◇啓発活動を推進するということで。
○生活困難者等への自立支援の所で、「助長していきます。」とあるが、助長していくのか、支援していくのか。
◇支援していく。
○教育・啓発の推進の、「人権週間」の日付を入れては。

◇〜資料1により説明「ユニバーサルデザインの推進」
○P52の下から3行目で、「弱者(色弱者)」とあるが、一般的な意味として、「色の配慮が不十分な社会における弱者」となり、異議が出るのではないか。医学的な専門用語であれば構わないと思うが。
◇「色弱者(色の配慮が不十分な社会における弱者)」とした方が通りやすいのではないかと。確認したい。
○「20人に1人」は、ストレートに“色弱者の割合は”ではないか。
○これは、どこの調査のものか、根拠を提示すべき。注釈という形でも。

◇〜資料1により説明「様々な人権」
○「ひきこもり」の箇所で、「ひきこもりに関する実態調査」はいつの調査なのか。
○P56のマイナンバーの所で、「社会保障・税関係」とあるが、今後、範囲が広がる可能性があるので、言い切らない方が良い。「例えば、社会保障・税関係」などと表記を変えた方が良い。

【議事2】イ.「共通項目」について
◇〜第1章及び人権教育について説明
○項目の順番を入れ替えた方が良いのではないか。日本で主体別の人権論が唱えられ始めたのは、特措法施行以降であるので、日本国憲法公布の後に、同和問題についての記述、次に国際人権規約について、次に男女共同参画社会基本法についての記述という順に。P5の「これらのあらゆる人権」の箇所で、「これら」の後に「あらゆる」がくるのは、文脈としておかしい。人権の規定というのは憲法の条文の他に、国際条約、一般法、判例によって認められたものなどもある。
◇ここの記載のみでは、憲法の人権に偏ったことしか書かれておらず、言い方が成り立たないというご指摘。2次改訂の文章から削った部分をアップデートして、「これらの人権」とするなどと、書ければと思う。

○分野別施策の「同和問題」に、戻る。
○P16の「同和地区の問合せや差別発言などが」で終わっている、差別落書き、差別投書ということも入れた方が良い。2013年に倉吉市内で差別落書きや大山町で差別投書ということがあったので、そういう文言を入れていただきたい。 ◇〜人権施策の推進方針について説明〜
◇〜人権啓発について説明
○1点目、P11の事業主等への人権啓発の所で「人権尊重の意識の高い職場づくり」と「人権を大切にした組織づくり」の違いはどこか。明確な違いがあるのなら分けても良いと思うが。2点目、「人権意識の向上」と「人権意識の高揚」とあるが、違いはどこか。3点目、同じ箇所の下線部分には「など」や「等」が多すぎて、くどい気がする。
◇「人権尊重の意識の高い職場環境が整えることが職場づくり」で、「その環境を会社の組織として推進する」というのが組織づくりかと思う。この表現は分かりづらいと思うので、検討する。それから3点目の、法律部分の「など」については、他にも法律があるので仕方が無いかなと。
○気になるのは、「除去等に向けた措置等」の部分。除去等の「等」はいらないかと思う。「など」と「等」については、使い分けされているのか。公文書では、「など」と「等」がきっちり使い分けされており、A、B、Cなどと書く時は「など」で、Aなどと書く時は、「等」とすると思うので、きっちりするのなら整えるべきかと思う。
◇向上というのは能力アップということだと思う。人権意識は能力よりもそれらの総体として捉えられているので、高揚というのが適切かと。能力という計れるものを「向上」、能力が向上した結果生じるは「高揚」という整理になると思う。
◇検討する。
○P12の行政職員のところで、「新規採用職員を対象とした」とあるが、新規採用職員のみか。
◇他にも係長研修や課長補佐研修などの階層順や、所属別にしている。
○これだけだと、新規採用職員のみという印象を受ける。職員研修と書いたらどうか。

◇〜相談・支援の充実について説明
○P14、P15の人権侵害の被害者に対する相談・支援の充実について、この取組は「鳥取県人権救済条例」の廃止に伴い、被害者の救済という部分で、相談・支援の充実ということがある。昨年7月の、教員採用試験に関わる「差別発言」については、これまでの団体との話合いで、「名指しをされた人が実在するかどうかについては、調査はしない」となった。本当にそれでいいのかという問題がある。例えば、県職員個人を誹謗中傷する電話等がかかってきた場合に、どのような対応を取るのかということを考える必要があると思う。いわゆる、電話で名指しされた当事者は、確実に差別されているが、自分が差別されたことが分からない。被害者に対する救済について、どのような対応を考えるのか、できれば今回の改訂に方針を盛り込んでいただきたい。
◇昨年7月に、教員採用試験に関わって「○○という受験生がいるが知っているか。家族が同和のどうのこうのと言っている。このような者を合格させるな」と教育委員会に電話があり、そのことを教育委員会として差別事象と捉えて、社会づくり協議会の差別事象検討小委員会に報告したという経過がある。実在するかどうか調べるのは個人情報の目的外使用にあたるためできない。
○県民の一般的な感情として、名指しされた、具体的に差別された人が、実際にいるか調べることは当然ではないか。問合せがあるということは、何らかの差別が発生している可能性がある。そのような問題は当事者に、事実を知らせなくては、原因究明には繋がらないと思う。
○相談・支援の充実の箇所に加えるのは、可能かどうか。差別落書きとか差別発言で個人が特定され、本人は知らない場合に、どういう対応の仕方があるか。
◇重視しているのは、名指しされた人物が、仮にいたとしてその人に不利益が生じないようにすること。不利益が生じていない間に、不安になる方はいるとしても、実際に人権侵害があったということまでは言えないのではないかと考えている。
○実害が生じていないと言われるが、差別発言として対応しているということは、実害があるのではないか。
◇具体の権利侵害として、何の権利侵害を想定しておられるか。
○名誉毀損とか団体や県は明確に差別発言と判断しているのに本人は知らないま まということはおかしくないか。
◇名誉毀損が成立するために、条件が必要になってくる。一般的な課題として議論するところまで行っていない。
○不利益があるかどうかは本人しか分からないところもあるのではないか。
○例えば、匿名の文書で名誉毀損的な文言が使われていたという時に、刑法上の名誉毀損であれば、捜査の対象になり得るのかなと思うが、本人から親告がないとどうにもならない。県として犯罪行為と目される行為の場合、判断をどうするのかということを迫られる。告発するということは、名前を開示するということになるし、告発するかしないかは内容とか程度の差によってくるものだと思う。本人に伝えてということもあるが、その後の解決の仕方が「もやっと」している。本人を含めてどういう解決をしていくのかということを考えないと結論がでない。今回のように、あきらかに悪質性が高い場合でも、本人が「やめてくれ」と言った場合どうするのかということも考えておいた方か良い。私、個人としては、開示させるべきか否かというのは、はっきりできない。
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○受験者が「自分ではないか」と考えて、県に情報開示を求めたらどうなるか。
◇これこれの範囲で自分の情報があるかと求められれば、開示するかどうか、そこで検討することになる。県が第三者に個人情報を教えるというのはあり得ない。
○相談支援のネットワークの取組の中に、入れ込むということは難しいと整理する。
○P15の関係機関の連携の推進の「例えば」の所で、1文が長く、何を言いたいのか分からない。「行うこととしています」で切る。
○P15(3)のAについて、「公平な立場の有識者」とは、どういう意味なのか。
◇「公平な立場の」と強調されているのは、被害を受けたとされる方、被害を加えたとされる方の両者にフラットな立場でという意味。
○「公平な立場」と「相談者本位の対応」というのは、ちょっと違うのではないか。
○相談者の立場に立って考えて、相談に応じる対応が公平ということ。

【議事3】ウ.「人権年表」について
◇〜資料2について説明「人権年表」
○P21の※5の生活困窮者自立支援法にカギ括弧。※3の「五年」は数字。
○男女共同参画の推進の所で、女性活躍推進法やイクボス宣言を加えてほしい。
○P12の※3で児童福祉法にカギ括弧。また、※8の「親権」の間の空欄はいらない。
13の国連における高齢者の原則というのは、5原則なのか18原則なのか。
◇5原則。
○例えば、P12の※5のように、法改正をした時の注意書きの箇所があるが、人それぞれ解釈の仕方が違うので、どこから持ってきたかというのを記載した方が良い。
◇基本的には、国の官公庁のHPの資料や白書に載っている文書から取ってきているので、バラつきがあるとは思う。この文面は、まだ担当課の確認を取っていないので、今後、ブラッシュアップする。
○出典を記載しないと、鳥取県はこの改正をこのように捉えていると思われてしまう。
○P16の1996年で、「国威内」と書いてあるので訂正を。P15の2008年のところで、アイヌ民族のことが書いてあるが。
◇人権全般のところに書いてあるので取る。

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