- 差別事象検討小委員会 -
平成24年度第4回差別事象検討小委員会会議録
開催日時平成250117日(曜日) 03:15 PM 05:00 PM
開催場所県庁第2庁舎 4階
28会議室
出席者名一盛真、下吉真二、吉岡伸幸、今度珠美、中永廣樹
議題(1)市町村等から報告のあった差別事象について
(2)対応指針等の検討について
問い合わせ先7121
その他(1)公開又は非公開の別
公開
(2)傍聴者数
0
(3)その他(会議資料等)
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会議内容:
(議事1:市町村等から報告のあった差別事象について)
 ○差別的な発言など業務上支障があるようなことがあれば、法的な対応の検討などもっと踏み込んだ対応があっても良いとの意見が出された。一方で、ストーカーのような場合は警察と連携して解決していくしかなく、差別発言というだけでは法的な対応はすぐにできないとの意見もあった。

事務局)・当面は本人に注意喚起をしていくという対応を行う。県民課にも報告し、どのような対応をすべきか現場の担当に伝えることとしたい。

(議事2:対応指針等の検討について)
○インターネット上の差別落書きについて、文科省の通知により学校現場で対応ができているとあるが、盛り込むのと対応できているのとでは違う。実行性のある対応を行うことが、未然防止に向けた学校教育の果たすべき役割であるとの指摘があった。

教育委員会)
・根本的な人権や道徳的な要素を勘案した上で、保護者も生徒も理解できる思考作りの技術的な対応マニュアルが別に必要と考えており、作成について検討したいとの報告がなされた。

○いじめが起きた後の子どもへの影響を考えるべきであり、器物に対する落書きのようなマニュアルを作っても、教員としてこの問題をどう解決していくのかという視点で考えていくことが肝心ではないかとの意見があった。
○指針等の見直しは現実的な範囲内にとどめるべきとの意見があった。
○定義が曖昧なものなど全ての問題を網羅したものを作成するのは技術的に難しいと思われ、差別落書き未然防止指針は置いておき、今一番県の中で課題となっていることを一つずつ押さえていくことが建設的との意見が出された。

事務局)
・他県の条例をみても、同和についてのものと明確に定義されており、「差別事象」という曖昧な内容のものは把握していない。また、落書きに限定したものはないと思われる。
・ネットを行政で網羅的に考えようとした場合、行為者を限定するのか、被害者を限定するのか、又は内容について限定すべきか等の問題点について説明を行った。

事務局)・法律や条例でないと指針で網羅的に対処するのは難しいと思われる。

○平成10年の対応指針の作成経過について説明がなされた。落書きの場合は発見が非常に遅いので、早く報告ができるよう作られた。個人に対する誹謗中傷についても報告があり、指針の一定の効果はあるので、指針はあっても良いとの意見が出された。
○現行の対応指針等で、インターネットについても報告されるようになっているので、同じ指針で良いとの意見が出された。一方で、差別落書き等の「等」で対応しているのであれば、逆に「等」をなくし定義を入れたほうが良いとの意見もあった。

事務局)・定義することが難しく「等」としたと推察する。報告があった事案をそれぞれに検討していくということだったと思われる。
 
【まとめ】
  まずは対応要領の「等」の問題をどう扱うか、また、インターネットを別立てに整理するのかについて、さらに県が関与できるのはどの範囲までかについて、今後、検討することとなった。
  次回日程については、別途調整を行うこととなった。

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