- 鳥取県人権尊重の社会づくり協議会 -
平成27年度第3回分野別検討委員会(第1小委員会)会議録
開催日時平成270828日(曜日) 01:12 PM 03:10 PM
開催場所県庁第2庁舎 4階
29会議室
出席者名荒益 正信; 柿内 真紀; 下吉 真二; 鈴木 直子; 船本 隆徳; 吉岡 伸幸
議題鳥取県人権施策基本方針第3次改訂について
問い合わせ先0857-26-7590
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(3)その他(会議資料等)
次第(@〜C).doc次第(@〜C).doc資料1-0811.xdw資料1-0811.xdw資料2_0811.xdw資料2_0811.xdw具体的施策差替_0811.pdf具体的施策差替_0811.pdf

会議内容:
〇委員発言、◇事務局発言

【議事】
議事(1)前回(6/26〜30)「各分野別検討委員会における宿題事項について」
議事(2)鳥取県人権施策基本方針(第3次改訂)について ◇現状と課題は、前回の意見を踏まえて修正、労働者の人権は、様々な人権に追加しました。
◇〜資料2「同和問題」について説明〜
〇同和地区の就労について、地区の人のことを指しているように感じる。表現を変えた方が良い。
〇行政文書や条例情報等をもとにした差別を助長する内容の掲載」とあるが、分りづらい。行政文書や条例情報等の内容に限って削除がプロパイダーの判断に委ねられているのか。     
◇ブログ等の記事の削除については、行政文書や条例情報に限らずプロパイダーの判断に委ねられている面が多い。
〇インターネット上の差別表現全般は、プロパイダーの判断に委ねられているというのが、法律で要件がかたまっている。原則としてという形の表現の方が良いのではないか。
◇そのようにしたいと思う。
〇先ほどの上に書いてある「インターネット上での差別を助長する行為も依然として行われており、被差別の立場の人々の心を傷つけています。」「依然として行われている」で切ってしまった方がいいのではないか。  
〇鳥取県の意識調査についての表記を、カッコ書きで平成26年実施とするなどにした方がいい。
◇分かりました。
〇「すべて」は、ひらがなかで、統一した方が良い。
〇差別事象等への対応のところで、「問題解決の一助として、『人権尊重の社会づくり相談ネットワーク』を活用した相談対応」とある。これは介入して何かをするということか。単なる相談で終わるのか。
◇権限を行使して指導的なことをすることはできない。人権を侵害されたと感じている方がいて、その相手方に対して対応をお願いすることはあります。
〇相手方というのは加害者か。
◇加害者が行政の場合は相談内容を伝えたり、民間の場合は、被害者側の意向や内容によって、伝える場合と伝えない場合がある。例えば、労働局にご指導お願いしますということもある。
これは以前の人権救済条例の経緯があり、救済条例が廃止されたことで、この相談ネットワークが出来た。相談があったときに相談者に代わって問題に介入していくことは、逆に人権侵害になるとおそれもあるいうこと。あくまで客観的な立場で相手側にお伝えするということを機能としてやっていて、それが問題解決への介入になるのかは微妙。
〇本人の意向をふまえながら対応をするということですね。
◇前回は「生活困難者の人権」ということで提案したが、ひきこもりが入らないので、生活困難者等ということで「等」付けた。
〜資料2「生活困難者等の人権」について説明〜
〇子どもの貧困については、子どもの人権の項目に書かれており、こちらでの対応ということ。
◇前回、荒益委員長からひきこもりが大人になって生活困窮に陥ることもあると言われた。横断的に繋がらなければならないが、どのように書けばいいのか。
〇不登校の子がひきこもりになるということは多々ある。不登校の子と生活困難者がリンクすると、不登校の子がこれを読んだ時にちょっとつらいかなと。適切でない印象を受ける。
◇「不登校と同様」という箇所を消せば大丈夫か。
〇親の介護をするために仕事を辞める中高年も生活困難者となっていく。介護をするために職を失うこともすごく大きな問題。
◇教育の記述について、ひきこもりを含んだことになった時に、学校における不登校のことなのか、経済的な部分以外のことも書いた方が学教教育にふさわしいのか検討させていただきたい。
〇生活困窮者の対象がはっきりしない。単身女性や母子家庭をターゲットにするなら男女共同参画にも関わってくることだと思う。どういう攻め方がいいのかなと。
〇ひきこもりは、ここに入れないとだめという意見があったのか。ひきこもりの状態は様々。学校ではいじめがあった場合には、集団生活から退避する。ひきこもりをどのように理解するか考える余地があると思う。
〇ひきこもりは、生活困窮者等のページ以外に載っていない。子どもの人権の所に載せてもいいのではないか。
ここはどちらかというと、経済的な貧困。
◇子どもだけの問題でなく大人の方が問題。母子世帯は今の自立支援法の生活困窮者の範囲に入っているのかなと。
〇具体的により多いと思われるものを挙げつつ“等”を付ける。このままだと、ひきこもりの言葉の印象が悪い。
どんな人でも生活困難に陥っていくということ。単身の女性や母子家庭のパーセンテージが高いと出ていたが、こういう人たちを対象にして書いていると。
◇全体的にいびつな感じを受けるという所が皆さんの正直な印象だろうと思っている。現状と課題が多いのに施策が少ないし、バランスに欠けるなというのが正直な所だと思う。
〇ひきこもりに関しては、男性が退職した時にそういう傾向ということも考えられるので、男女共同参画においては、ひきこもりという言葉は無いけれど、働き方を見直すという表現も大事だろうと。
〇生活困窮者自立支援法の対象となるのは、限定されているか。相対的貧困率が書かれており、鳥取県の状況が何%かということは、はっきり分からないが、全国的な数値で言うと約6割の母子世帯が貧困であり若年単身女
性の非正規雇用の約8割は困窮状態と言っている。そういうことを記述しておけば、どういう状況の方が対象か考えられる。
◇限定されて無い。市町村が定めた生活保護に至る人。とりあえず、そういった形の記載としたり
〇高齢化、単身世帯の増加、賃金格差の文章を付け足すというよりも関連づけて。あんまり文章が長くなるのであれば整理してはどうか。
〇法律の所は「」書きで。
〇ひきこもりは、ひきこもりという項目をたて、その中で具体的に説明していけば分かりやすくなる。最後の様々な人権とに入れていいと思う。生活困難という柱があり、それに枝を付け足すとあっちもこっちもとなる。生活
困難とひきこもりとを分けて出した方が良いのではないか。
◇ひきこもりに対する支援は、NPO等に委託してやっているが、1つの項目を立てるのは、困難かなと思う。
こういった人権問題があるということをたくさんの人に知ってもらうため、様々な人権の所で少し触れることも可能かなと思う。
〇ひきこもりの家族の方から相談を受けることはある。社会から孤立している。親の年金や財産で生活しているとか、親子さんが高齢化して、子どもが一人になるのが不安だということで相談に来られ、生活困難者の課題は、
経済的な面になってくると。ひきこもりは、社会的な繋がりがないということに対しての施策も課題だと感じている。別々の方がいいのではないか。
〇案としては、様々な人権にひきこもりを持って行くか、生活困難者のところで書くか。
◇事務局で検討させていただくが、様々な人権に持って行くことは簡単ではあるが、それでいいのかなということが引っかかっている。
〇ひきこもりの方は、就労意欲を失っている。生活困難者の方は就労意欲があって、仕事が無いとか、家で介護をしていて労働条件と合わないということ。
〇ひきこもりの人を外に出そうという意味の施策だったらちょっと違うのかなと。
◇社会から排除されていて、繋がっているのが家族だけということであれば、人権問題として捉える必要があるのではないかと。事務局の方で検討させていただきたい。
〜資料2「ユニバーサルデザインの推進」について説明〜
◇前回に課題について補足説明。
〇障がいのある方の分野でも構わないが、UDの考え方をもっと広めていくためには、教育の中で子ども達に教えていくという発想も必要かと思う。県民に周知できていないことが問題だということ。クラスに文字が書けな
い学習障がいの子が居て、その時こう書いた方が分かりやすいよと教えてあげるのか。UDの理念だと思うので、教育分野におけるUDについて触れていただきたいと思う。例えば、UD教育とはUDの理念を取り入れて学校
施設や設備等のハード面にとどまらず、授業などのソフト面でも整備をし、学びやすい環境及びシステムを作っていくように。全国的には研修等がすごく行われている。文科省も研究授業も立ち上げているので進めていける
と思う。教育分野でのUDの大切さというのも入れていただきたい。皆で盛り上げていきましょうというような考え方をしっかりと押さえていただきたいと思う。
◇基本理念というのが最初にあり、そこの記述を教育内容に落とし込むという形で構成をしており、そこの部分が少し弱いのかなと。書きぶりが弱いということで別途付けさせていただければと思う。
〇どうして学校教育の分野について書かれていないのか、UDの本を読んで見たが、前半はハード面、後半はCUDで、その後、学習障がいについての記載がありました。パーセンテージで言っても通常でも6.5%と文科省
が出している。そのパーセンテージの多い子どもたちのことがどうしてここで述べられていないのか。ハード面も含め、授業の仕方ひとつ変えることで分かりやすくなるということ。もう少し強化していだだけるということで、授業や教育という分野
でも考え方の中に入っているということも是非明記していただきたい。
◇検討させていただきたいと思う。
〇障がいのある人の人権ということは特別支援教育の場合、人権教育ということが基本理念である。
UDの、例示を入れた形で学校教育における取組みを加える必要があると。
〇UDの本質の推進が必要だという意味だと思う。個々でどうこうするのは難しいのではないか。
◇先ほどの授業のUDも含めて。例えば県の窓口のUDであるとか、やっていることもあるので、記述を充実させたいと思う。委員がおっしゃられるようにCUDで授業を分かりやすくするということがあれば、その思想に則って授業もあるべきだと
いうことで、理解できるなと思う。内部で協議する。
〇日々の生活の中で子どもからこの概念を育んでほしいなと現場にいても思う。絶対に必要だと思う。
〇素朴な質問だが、人権の問題や現状がきて、UDは何の人権の分野なのか。
◇これは全てに人に対しての人権です。これは理念。
〇全ての県民に対しての人権でやらないといけないのではないか。これを見ると、今まで「○○に関する人権」と言って、ここにきていきなりUDと言われてもピンとこない。
◇人権が侵害されている障がい者の方であるとか女性や高齢者という整理できている。UDということが主体になってくるので、そういう意味では、これまでの整理とは違うと思う。一方、基本理念の中で、UDの推進ということがある。
このUDということを新しい項目として設定しようということで今回立てている。視点が違うと言えば違う。
〇人権施策全般の考え方として捉えるということ。基本的な方向の記載を拡張していくということでよろしいか。
◇啓発に加え、今、施設の点検等、個別のことは色々とやったり考えたりしている。もう少し記載していきたいと思う。
〇15「の様々な人権」と14の「UDの推進」を、順番を逆にするということも考えられる。
  〜資料2「様々な人権」について説明〜
〇労働者の人権で、「取り組もうとしても管理者が及び腰になるなどのケースも少なくありません。」とあるが、何か根拠があるか。確かに難しいと思うが、ここまで言い切るのもどうかと。
◇検討する。労働者の人権と言うと、労働基本権になる。ここに書いてあるのは職場での人権問題なので、タイトルを職場における人権問題とした方が適切ではないかと事務局で話しをしている。
〇職場における人権問題ということで良いのではないか。次にアイヌの人々についてはどうか。
〇日本における民族性を理解するということでは大事なこと。北海道の問題ではなくて、日本としての問題ではないのかなと。県民にもこういう問題があると認識してもらうという意味で残すべきだと思う。
〇国連でもアイヌの人々についてはかなり手厳しく追及されている。
〇多い少ないではなく、自分がアイヌかどうかでもなく、本人とアイヌに繋がりがあるかもしれない。この程度に残すべきではないかと。
〇「事業所内での人権啓発教育に取り組む体制づくり」とあるが、人権啓発・教育では。
〇男女共同参画で、最近は女性のみではなく男性相談も増えている。心の相談窓口もある。
〇よりん彩も、今までは女性の弁護士だったが、男性の弁護士や男性の相談員も配置している。男性の問題も取り上げる必要があるのではないか。
◇ 〜第2章 1「人権教育」について説明〜
〇「自らが人権尊重の社会づくりの担い手であることを自覚できるよう」について、読み込めば集団づくりのことと取れるところもあると思うが、教育の中に、生活の中で困る人もいるというような理念を練り込んでいけば考え方が浸透していくと思う
し、次世代が人権感覚に敏感な子どもたちを作って行くような気がする。
◇非常に重要なご意見だと思う。学校の集団の中で、集団づくりの担い手というように持っていた方がいいと思うし、皆さんも期待していると思うので、どこの部分に入れるかは検討する。
〇学校生活は疑似社会で、集団づくりの体験ということもあるが、本当の目標は、先ほどのようなことだと思う。
◇趣旨はよく分かる。一つは仲間づくりであり、もう一つは授業だけでなく学校教育の中で取り組むものだと思う。
〇家庭での暮らしの中で人権感覚は身に付けて行くことなので、家庭教育が大事だということを入れ込んで欲しい。
PTA研修、小地域懇談会等を、2つ入れ込むだけではなく、家庭教育をしっかりやっていくことを書くということだと思う。
〇地域社会での教育も大事だが、家庭教育が大事だということ。
◇意図は分かるが、比重の置き方と言えばどうかと…。検討する。
〇タイミング的には良いと思うので、18歳からの選挙権について検討して欲しい。
◇検討する。
〇人権の捉え方として大事なことだが、人権を物差しとしてという表現が「」が付いている。
◇人権の捉え方として具体的な一つひとつの権利として語る場合と総論的に語る場合、人格の尊厳とかいろいろな語り方がある。確かにこの部分は、一つひとつの権利を物差しが基本ベースなっているので、「」が必要と思う。 〇効果的な啓発方法について、人権感覚や感性を体得する観点からというところで、人権感覚には感性が含まれている。ここでは、人権感覚を体得し、人権意識を高める観点からとなる。
◇修正する。 ◇基本理念のUDと個別分野のUDの記述を同時進行で進めている。すでに議論されている基本理念を書き換えるということで記載されている内容と整合性がとれなくなった。内容、趣旨は変えずに、順番を変えるなどし、
修正させて欲しい。
〇了解ということでよろしいか。
〇全体の書き方で、参加型は、「」で統一になるように確認を。
〇表記の仕方の統一について、もう一度確認を。
 〜資料4について説明〜
〇1985年の「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」批准の年数が違う。
〇誤字があるのでチェックをお願いする。
〇非正規雇用等のところで、若者プラザは就労の方でパーソナルセンターは若者支援、労使ネットは県の条例であったと思う。こういうのは入ってこないのか。
◇労働相談について、どちらに入れるか検討する。
〇子どもの人権のところで、2006年に「新教育基本法」があるが、新か、改正か。
〇ユニバーサルデザインのところに、交通バリアフリー法、ハートビル法があるが障がいのある人の人権との捉え方はどうか。
◇両方に書かせていただいているが、書かれてない部分もあるので、整理する。
〇元々、ユニバーサルデザインとバリアフリーは違うと思う。ユニバーサルデザインはすべての人が、バリアフリーは障がいのある方ということで、概念が違うと思う。
◇以前は、バリアフリーだったが、一連の流れでユニバーサルデザインがあるので、ここに書かせていただいている。注釈で入れるか書き方を検討してみる。
〇それぞれの法律等に関わる説明書きで、重要と考えられるところは、若干の説明書きが必要と思う。
〇病気に関わる人の人権問題の、らい予防法について、明治40年の成立、1916年に県の一部改訂されているはず。確認を。

議事(3)その他
【閉会】

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