- 鳥取県人権尊重の社会づくり協議会 -
令和2年度第2回鳥取県人権尊重の社会づくり協議会会議録
開催日時令和21026日(曜日) 01:15 PM 03:00 PM
開催場所鳥取市東町一丁目220番地
議会棟 特別会議室
出席者名荒益 正信; 石山 雄貴; 景下 明美; 川口 玲華; 杉山 あけみ; 薛 末子; 中井 浩; 中瀬 香里; 西井 啓二; 西尾 浩一郎; 葉山 美紀子; 原田 伸吾; 日野 育子; 藤原 美香; 松村 健司; 松村 久; 三谷 昇; 山本 充延
議題議事
 (1)報告事項
   〇新型コロナからみんなを守る鳥取県民宣言
   〇鳥取県新型コロナウィルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例
   〇新型コロナウィルスに関する差別的扱いや誹謗中傷から陽性者等を守る共同行動宣言

 (2)協議事項
   〇鳥取県人権尊重の社会づくり条例の一部改正について
問い合わせ先総務部 人権局人権・同和対策課
0857-26-7592
その他(1)公開又は非公開の別
公開
(2)傍聴者数
0
(3)その他(会議資料等)
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会議内容:
■:議長発言、〇:委員発言

■ 特に県条例の中に人権侵害を防止するという規定を明記するということについて、委員各位
のご意見等をお願いしたい。

【議事】
(1)報告事項
  ・新型コロナからみんなを守る鳥取県民宣言(資料1)
  ・鳥取県新型コロナウィルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例
(資料2)
  ・新型コロナウィルスに関する差別的扱いや誹謗中傷から陽性者等を守る共同行動宣言
(資料3)
(事務局が、資料1〜3を説明)

■ ただいまの報告について、質問や御意見があればお願いしたい。

〇 前回、相談等に関するものは4件ということだったが、それ以降はどうか。

(事務局回答)
・ 前回までと合わせて、現在5件受けている。直接のコロナの感染者や家族というわけではなく、県外に行ったりした人に対する差別。

〇 コロナの条例について、鳥取県の県政として、コロナウイルスに関しての情報提供、情報の収集はどのように適切に行われたか、
もしかしたら防げた誹謗中傷 はなかったのか等の検証が必要。

■ 報告事項についての審議意見はないということで、今日の協議、人権条例の中に差別的な行
為の禁止規定を入れるかということについての協議に入りたい。

(2)協議事項
   鳥取県人権尊重の社会づくり条例の一部改正について(資料4)

■ 人権課題が多様化しており、またインターネットあるいはSNS上での誹謗中傷だとか人権侵害が深刻な状況になっていることと、
人権尊重の理念が浸透した社会づくりを目指すということで、鳥取県人権尊重の社会づくり条例に差別行為の禁止規定を設けようというもの。
委員の皆さんには条例改正についてのご意見をいただきたい。

(事務局が、資料4を説明)

■ 表現についての定義は趣旨のところでしてあるので、それを参考にしながら各委員の御意見をお願いしたい。

〇 改正内容の文章はどこに入ってくるのか。

〇 改正内容を入れなくてはならないという理由が知りたい。

〇 何人もこういった差別的な言動を受けない権利を持つというような、理念というか積極的なものも文章として入れたらどうか。

(事務局回答)
・ 条文がどこに入るのかというのはこれから全体の審議の中でまとまっていく予定だが、独立した条文を設けるべきと考えている。
改正理由については、コロナの誹謗中傷で今まで見えなかったものが見えてきたことがあり、それは特にインターネット、SNSの活用に表れている。
平成8年の条例制定時には、3.3%に過ぎなかったインターネットの人口普及率が昨年は89.8%になり、表現や誹謗中傷のハードルが下がっている
ところがあろうかと思う。今までは、言わずとも当然のこととしていたものについても、規範的な共通の認識事項として、この条例に設けておくべきで
はないかということが理由の1つである。

〇 この半年間それほど鳥取で大きく感染者が出ていないにも関わらず、あまりにもナーバスになりすぎていて、本当に警戒すべき地域と同一視されて
は困るという意見も多々ある。あまり事の大きさを他県と比べたようなとこで報道されるようなことはいかがなものかと感じることがある。

〇 条例の改正には賛成で、やはり明文化されたほうがよい。大事なのは、支援などをきちんと実態と結び付けること。

〇 何人もというところの説明で人種、国籍、民族というように羅列してあるが、ここに職業とか職場とかそういうことは入らないのか。

(事務局回答)
・ これは代表例示だが、どこまで出すかについてはご意見を頂いたので、そういったことも踏まえて検討していきたい。

〇 インターネットの誹謗中傷、著しい拒絶的な対応など、今のいじめそのものだと思う。今、大人目線で書いてあるが、子どもにも伝わるようなものとして
いただきたい。

〇 共同行動宣言の発表のように、強いメッセージとしてインパクトのある形で改正を持っていくと、より効果がある。

〇 あらゆる機会を通じていわば社会規範を唱えるというか、県民の目につくところに提供するというのは、きわめて有効。

〇 当たり前のことを条例の中に入れて、禁ずるという厳しい言葉を使わないといけないものなのか。

〇 条例としてはやはり禁止というふうに、してはならないとせざるを得ない。

〇 例示の文言については、少し検討したほうがよい。職業、いじめ、経済的理由など。

〇 罰則規定を設けないとすると、そんなに気をつけなくてもよい、というとらえ方をする人がいるのではないか。考え方の説明を1、2行入れてはどうか。

〇 条文をどこに入れるかについて、前文の可能性はないのか。

〇 啓発という意味で、罰則規定を設けないということについては、よいと考える。

〇 鳥取の中では、どちらかというと見えにくい状態でヘイトスピーチが出てきている。コロナの問題が、感染者や感染に関わる人にだけではなく、様々
の立場の人や職業も含めての課題がいっぱい出てきている中で、よりいろんな状況に対応できるようなものを精査、整理をして書き上げていくべき。

〇 表現の自由と差別の実態というのが必ず重ねられるので、そのことは常に考えていかないといけない。

■ 県条例に規定を設けるというのは、コロナだけの話ではなくて、他の諸々の人権課題すべて含んでいくという内容なので、そのことはきちっと押さえて
いくことが大切。

〇 条例改正については賛成、不当な差別的扱いを受けているかたをフォローする体制づくりというのを考慮したうえで、罰則規定を設けないこととして
いただきたい。

〇 条文を新設すること、罰則規定を設けないことについては賛成。新設する内容としてインターネット等を通じた誹謗中傷というところを一番最初に
持ってきて、それをやってはいけないということにしたことも、非常によい。事由の代表例示には、職業を重視していただきたい。

〇 子どもの人権の視点からは、「外見」による「いじめ」や「誹謗中傷」があり、「外見」も理由になるのではないか。

〇 改正内容で出ている、例えば不当な差別的言動及び不当な差別的取扱いを禁止するという内容に、差別行為だとか、或いは差別を助長する行為
を含んでいると解するのか。そうであるとすれば、差別をなくすための私たちの行動、差別をなくすために県民はどういう行動をしなくてはいけないかと
いうことを、同時に明記していくことが必要ではないか。

〇 罰則規定を設けないで、条例でこう決めたのだから社会運動で、不当な差別的取扱い等をなくしていこうではないかというのが、もともとの条例の趣旨
ではないかと考える。だから、条例をもって禁止しない鳥取県の誇りというのがあってもよいのではないか。

〇 インターネットの誹謗中傷に関する共通認識をつくるというのであれば、差別的扱いや誹謗中傷からはそもそも、私たちは守られるという、そういう権利
を持つということから始めて、その上で、じゃあ県民は何をすべきか、それで市町村は何をすべきか、県は何をすべきか、そういう観点、つくりのほうがいい。
罰則をどうするかという議論はおいおい考えていけばよいのではないか。

■ 改正条例の表現について、「してはならない」とすると、したら罰則は?というところになる可能性があるので、そのあたりを事務局のほうで検討していた
だきたい。

■ 「すべての人権課題に関わる差別や誹謗中傷などについて、それらを防止していく取組や規定をきちんと条例に明記することが必要ではないか」という
のが大筋の意見だと思う。

(事務局回答)
・指摘のあった積極的な位置づけとか、あるいは禁止の表現のありかた、あるいはその条文の内容例示のしかたとか、表現の自由との関係の整理、あるいは
罰則規定の考え方ということについては、御意見をもう一度よく精査して、またお諮りしたい。

■ 本日の審議は以上で終了する。

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