- 差別事象検討小委員会 -
平成27年度差別事象検討小委員会会議録
開催日時平成280115日(曜日) 10:00 AM 11:30 AM
開催場所県庁
第2庁舎9階第20会議室
出席者名アベ山田マリア ルイサ; 荒益 正信; 山本 誠代; 吉岡 伸幸(以上4名)
議題(1)委員長の選任、副委員長の指名について
(2)会議の公開、非公開について
(3)差別事象について
(4)その他
問い合わせ先総務部 人権局人権・同和対策課
0857-26-7073
その他(1)公開又は非公開の別
公開
(2)傍聴者数
0
(3)その他(会議資料等)
H27年度小委員会資料(表紙、議案1、議案2、その他).pdfH27年度小委員会資料(表紙、議案1、議案2、その他).pdf

※上記の資料のほかに、大阪府のホームページに掲載されている「差別のない社会づくりのためのガイドライン」(全体版)をプリントアウトして配布した。

(参考)大阪府「差別のない社会づくりのためのガイドライン」が掲載されてるURL
 http://www.pref.osaka.lg.jp/jinkenyogo/guideline/index.html

会議内容:
【議事1】 委員長の選任、副委員長の指命について
 ・事務局が荒益委員を委員長とする案を提案し、委員からは異議なく承認。その後、荒益委員長が副委員長としてアベ山田委員を指名した。

【議事2】 会議の公開、非公開について
 ・事務局から非公開としたい議事はない旨の説明 →委員からは異議なし

【議事3】 差別事象について
 県人権局に報告のあった差別事象2件(電話での同和地区の問合せ)について、事務局から報告し、対応等を協議した。

<議事要旨>
・こういう類型の差別事象は毎回あがってきている。対応としてできることはすべてやっていると思うが、これが何件あってどういう内容かを整理した上で、抜本的な方法を考えていくべき。

・不動産業者へ問合せがいっているのなら、不動産の情報ももっとくみ取れる仕組みがあれば、もう少し明確に件数も把握できるのではないか。

    (事務局)
      → 鳥取県では、宅地建物取引上の人権問題に関する行動指針(アクションプログラム)を平成23年に策定し、宅地建物取引業の団体も自主行動基準を設けている。
        不動産業者は、同和問題に対して毅然とした姿勢は確立されているものと思っている。

・事例内容の類型化をはかり原因や背景を整理し、土地差別を解決するために、どう人権意識を高めていくか同和問題や人権問題に対する理解や認識を深めていく啓発や教育をどう進めていくかにつきるのでは。

・宅建業者、外部団体と情報共有なり意思統一ができる機会があれば、それが重要になるのではないか。

・平成26年5月に実施した県の人権意識調査の結果では、土地取引等についての意識は根強いものがある。それをどのように解消していくかという観点で啓発内容を考える必要がある。

・県がやっている身元調査お断り運動はどれだけ定着しているのか。啓発の取り組みが落ち着きすぎて言葉だけが残っている感じがする。

    (事務局)
      → 自分自身の差別意識はないが周囲から言われるから、という意識に対して、どのように啓発や改善を行っていくかが課題。
        特に若い人へは新しい媒体を使っての普及啓発を考えていかないといけないと思っている。

<まとめ>
・未然防止という意味でも、県民に対して、こういうことは差別行為に当たる、あるいは人権侵害に当たるということを啓発していく、理解を深めていただくという取り組みが必要。

【その他】 差別解消方策の検討について
 差別の解消や被害者救済について県としてどのような方策が考えられるのか、その可能性や課題等について、委員に意見を伺った。(参考資料として大阪府が平成27年10月に策定した「差別のない社会づくりのためのガイドライン」も添付)

<議事要旨>
・鳥取県では人権尊重の社会づくり条例に基づいて相談ネットワークが一つの救済措置として取り組まれている。ただ、予防措置、差別の未然防止という点で、ガイドラインというものはできていない。大阪府でも最初に公権力の介入ということをきちんと押さえており、大阪府のガイドラインは参考になる。

・今までの差別事象とか事例を挙げて、こういう行為は差別行為ですよと県民に理解していただく取り組みが、外の機関でできないかということを検討してもいいのではないか。

・表現の自由は民主国家の基礎となる重要な権利ではあるが、当然のことながらどんな表現でも許される訳ではない。ただ、裁判所が示している基準によれば、かなり高度な明白な危険性がなかったら表現の自由というのは原則的に制限できないという判断をしている以上、差別の解消や被害者救済の措置を検討するに際しても、表現の自由を過度に制約することにならないよう、慎重に対応するのが望ましい。

・何が差別だというところに焦点を当てて行政としての県が踏み込んでいくのは注意しないといけないが、大阪府のガイドラインの、裁判所が表現の自由を乗り越えて違法だと認定している事例を数多くあげて一つの指標にしようというやり方はよく考えられており、こういう方法はされてもいいと思う。

・大阪府のガイドラインに掲載されている裁判例を見ると、逆に、一番裁判になじみにくいのが同和問題と言える。結婚差別、土地差別などの同和問題が裁判で争われることは考えにくいのではないか。

・救済について考えるとき、予防という意味の方策なのか、それとも何かことが起こった後での文字通りの救済なのか。

・どちらかというと予防のほうではないかと思う。

<まとめ>
・大阪府のガイドラインは一つの大きな参考になる。未然防止につなげる県民の意識啓発につながるようなものを作れるかということについては検討してみる意味あり。

戻る