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鳥取県人権尊重の社会づくり協議会
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平成27年度第2回分野別検討委員会(第3小委員会)
会議録
開催日時
平成
27
年
08
月
27
日(
木
曜日)
10:00 AM
~
11:25 AM
開催場所
県庁第2庁舎 4階
29会議室
出席者名
國本 真吾; 斎木 尚也; 田渕 眞司; 松嶋 まゆみ; 松村 由朝; 山本 誠代
議題
鳥取県人権施策基本方針第3次改訂について
問い合わせ先
0857-26-7590
その他
(1)公開又は非公開の別
公開
(2)傍聴者数
0
人
(3)その他(会議資料等)
次第(①~④).doc
資料1-0811.xdw
資料2_0811.xdw
具体的施策差替_0811.pdf
会議内容:
〇委員発言、◇事務局発言
【議事】
議事(1)前回(6/26~30)「各分野別検討委員会における宿題事項について」
◇ ~資料1について説明~ 意見なし。
議事(2)鳥取県人権施策基本方針(第3次改訂)について
ア 各分野別「現状と課題」「施策の基本的方向」について
イ 共通項目(基本方針改訂の経緯等、第1章、第2章、第4章)について
◇ ~資料2について説明~
-障がい者のある人の人権-
◇ ~「現状と課題」及び「施策の基本的方向」の修正、変更箇所等について説明~
○(
5
)「暮らしやすいまちづくりの推進」のバリアフリーというのは古いので、全体的な方向でUDというので
あれば、ここで強く押し進めてはどうか。
◇この記述については、勉強させて欲しい。
○(
6
)「特別支援教育の充実」で、「一人ひとりの障がいの種類や程度に応じた」というのは旧特別支援教育の
発想だろうと思う。本来は、「一人ひとりの教育的ニーズに応じた」というのが特別支援教育だと思うが…。
◇教育委員会と相談しながら、必要な修正をして行きたい。
○前回、発言を控えたが、「差別解消法」について啓発的な視点について記載されているが、6月に起こった養護
学校の医療ケアの問題で「保護者が付き添わないと教育が受けられない」というのは「差別解消法」でいえば、
差別だということになると思う。障がい者差別ということを考える上では、啓発だけでは弱いと思う。また、
「差別解消法」は別の分野になるとは思うが、全体的で横断的にとらえていく必要があると思う。
◇弱いとの指摘について、差別解消法の施行に向けた動きに合わせて、修正して行きたい。
○P22の下から3つ目の○「増加傾向」とあるが、当初案よりトーンダウンした感がある。精神障がいは今後
10
年間で
1.8
倍に増加する。「増加傾向」という記述では乏しいし、正しくないと思う。
○この表現については、いろんな言葉を使うのは良くないと思い、昨年度末の「障がい者計画プラン」の表現を
転記して使わせていただいているが、人権局と相談させていただく。
◇他の疾患と比べても多いように思う。表現の仕方の問題もあるが、数字を記述する方法も含め点検してみたい。
○P25(7)の、精神障がいのある人は、休日夜間の診療はしてもらえていない。また、新聞の休日夜間の救
急医療、当番医が掲載されているが、精神科は掲載されていない。
◇医療機関との約束の中でルールを作っている。担当者に実態を確認する。
○P10の企業の啓発について、どの企業も障がい者雇用の必要性を感じていながら現場対応ができていない。
企業には法定責務があり、企業への啓発についての記載をお願いしたい。
◇「差別禁止法」の企業への啓発は、東中西部で順次セミナーを実施予定とのこと。
○P10で、障がい者でも能力に格差がある。10できる人もあれば2の人もあり、賃金にも格差が出るべき。
支援策はこのような現状を踏まえて雇用につなげて欲しい。県は数字だけカバーできればいいと思っている。
数字が維持できるようお願いする。P24(2)身体・知的障害者相談員について、市町村に移行し、人員も
減っており配置されていない市町村、広い地域に一人だけの配置で、カバーできていない現状がある。相談支
援体制の充実をどう図るのか、各市町村の予算の関係もあるか、充実していくために現実を考えて欲しい。
◇知的障害者福祉法の頃は、県が設置していたが、今は市町村が行っている。県は相談員の研修を実施して充実
を図りたいと思っている。
◇障がい者の雇用について、織り込めないかどうか就業支援課と相談する。
○予算の関係で相談員が削減されている市町村がある。相談員も役場職員が対応している現状がある。県は、し
っかりと考えて欲しい。
○精神障がいには、県条例にないので、家族会が独自に相談員をおいている。そういうことも含め、地ならしを
して欲しい。
◇相談員の配置について十分な把握はしていないが、身障協の方が高齢化しているため人選に苦慮しているので
はないか。状況を市町村に聞いてみたいと思う。
○個別の施策のことは施策推進協での議論と思うので、この場で議論することは、人権尊重の社会づくりという
共通認識をする必要がある。例えば、相談員体制でいえば、地域間格差があり、住むところによって違いがあ
るというのであれば、それは人権問題にならないのかとなれば分かるが。
○あいサポート研修(の
DVD
の内容)をグレードアップすると思われるが、障がいの
12
各分野の扱い方につい
て、内容の検討、捉え方というものをお願いする。また、現場の者にも意見を聞いて欲しい。
○全体に関連するが、施策の基本的方向をどこまで具体的に書くかということで、就労支援については、現状と
課題の中で、雇用率のことがかかれているが、一般就労に向けた支援が書かれていない。専任雇用や就業支援
センター、ハローワークなど具体的に書かれた方が良いと思う。
○障がい福祉施設の質が気になっている。虐待だけでなく、質の向上や差別がある。ここでは、使用者による虐
待が明記されているが、施設、企業、雇用主の権利擁護の意識、虐待の実態が分からないのでここ取り上げる
べきかどうか。取り上げる必要はないのか。
◇虐待防止法の中は、擁護者とサービス事業者と使用者の三本柱で、使用者だけを取り上げるとバランスが悪い
ので、全体的なボリュームや書き方について、事務局と相談する。
-高齢者の人権問題-
◇ ~「現状と課題」及び「施策の基本的方向」の修正、変更箇所等について説明~
○全体にも関わることだが、現状と課題を踏まえてこういうことを取り組んでいますとかこういう観点から取り
組んでいますといった書き方の方がわかりやすいと思う。例えば、高齢者虐待防止に関しても事業者だけでな
く介護をする家族の中で虐待の問題が存在している。介護疲れなど虐待を防止するためのケアをしますなど表
現の方がよいのでは。
◇ご指摘の現状と課題について、施策の基本的方向とリンクできるよう関係課と検討して見直したい。
-刑を終えて出所した人の人権問題-
◇ ~「現状と課題」及び「施策の基本的方向」の修正、変更箇所等について説明~
○相談支援の充実の中で、障がいのある人、高齢者等の「等」は何をさしているのか。どういう取り方をされて
いるのかわからないので、ない方かいいのでは。福祉的支援を必要とする者の対象は障がい者と高齢者で、そ
れ以外の支援は(3)で読み取れるので、保護観察所が行っていることも含めておいた方が、障がい者、高齢
者以外の方の支援ということで分かりやすいと思う。
◇障がい者、高齢者以外の言及がないですが、刑を終えて出所した人については、国が行っていることもあり、
いただいたご意見をもとにどう書くのか考えて行きたい。
○福祉的支援を必要とする人に関して、県内の市町村レベルでも社会福祉にかかわっている団体が、地域と一緒
に見守り等行い、安心・安全な暮らしが送れるような取り組みをしている。その人を地域で受け止め、根気よ
く支援しているケースもあるので、先ほどの障がい者、高齢者の人権を含め、今は、書けなくても、将来、理
想的な暮らしやすい社会が今後の目標となるような方向と思われる。
ウ 「人権年表」について
◇ ~資料4について説明~
○障がい、子どもに関わることですが、1989年に子どもの権利条約が書いてあるが、23条に障がい児の権
利という記載があるので、障がいの方にはないので併せて書いて欲しい。表現ですが、施行と改正が混在して
いて、改正した年度と違うところがある。
◇基本的には改正した年度を入れていて、施行が何年度に渡る場合があるので、その場合は、最終年度にしてい
る。
議事(3)その他
○障がいの方で、2000年には社会福祉法があるが、高齢者は抜けている。両分野に跨がると思うので横断的
に記載された方が良いと思う。
○刑を終えて出所した人の人権問題のところで、定着支援センターを設置するという表現があるが、重要なこと
なので、社会福祉士を矯正施設に配置するということが決まっていることも付け加えることを検討して欲しい。
◇調べてみますし、その他お気づきの点があれば後日ご連絡いただければ助かります。
【閉会】
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