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差別事象検討小委員会
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平成24年度第3回差別事象検討小委員会
会議録
開催日時
平成
24
年
11
月
05
日(
月
曜日)
03:00 PM
〜
05:00 PM
開催場所
鳥取県庁第二庁舎 4階
第28会議室
出席者名
一盛真、下吉真二、吉岡伸幸、今度珠美、中永廣樹
議題
(1)差別落書き未然防止指針等の検討について
(2)「toritter」の表示変更について
問い合わせ先
7121
その他
(1)公開又は非公開の別
公開
(2)傍聴者数
2
人
(3)その他(会議資料等)
第3回差別事象検討小委員会資料.pdf
会議内容:
(議事1:差別落書き未然防止指針等の検討について)
○東京都のように、差別落書き未然防止指針とは別にインターネット上の人権侵害に係るマニュアルを作る必要があるのではとの意見があった。
○インターネットは一般市民にとって非常に情報が手に入りやすく簡単にアクセスできるもの。壁などの落書きは修復して簡単に元に戻せるが、インターネットは差別落書き未然防止指針とは別立てで慎重に考えていった方が良い。
○行政で指針ということで打ち出す以上は、主観に流れ過ぎてはいけない。普遍性や基準となるべきものが必要との意見があった。
事務局)・10年程前にもこの指針の見直しについて議論があり、当時は差別を禁止する法律や
条例も議論されていたことから、この指針のみの改訂には至らなかったようだ。
○人権意識の変化等により今の指針では網羅しきれない問題があることから、現場でも混乱してい
るのではないかとの意見があった。
○マニュアルが適切なのか機能していないのか、学校の対応状況を細かく丁寧に報告してもらわないとわからない。実際に起きた問題に対する対応や受け止め方、状況を検証する作業がしっかりしていれば、次への方針が明確化していくのではないか。
事務局)・現在は人権教育啓発推進法しか拠り所がない。その第4条で地方公共団体の責務は、地域の実情を踏まえて人権に関わる施策の推進、策定等の責務を有するとの役割が示されている。
・その中でこの未然防止指針がどこまで機能するのか把握した上で抑止力にならないといけない。
・人権教育啓発推進法の策定が平成12年、この指針の策定が平成10年なので、法律と多少のずれが生じている。そこを照らし合わせながら対応手順や指針も広い視野で整理する必要がある。
・プロバイダ責任制限法というものに限界があるということも承知しており、これを見直そうとすれば今の法体系の中では限界もある。
○対応基準には二つの視点が必要。人権侵害された側の視点で問題の筋道をきちん整理すること。もう一つは学んできた事例の中から何を啓発の素材として活かしていくのか。そのためにしっかりと検証作業をすべきである。
事務局)・市町村も我々と同じ悩みがあると思う。各市町村の指針の扱いが県に準じたものとなっているのか不明だが、我々以上に前向きに検討している市町村や他県の状況があるならそのあたりを探ってみることも必要。
○他県の状況を丁寧に調べて欲しい。マニュアルを作成しても、いざ使うときに混乱をきたすということにならないよう固めていく必要があり、特に法律的に弱い部分があるので次回以降検討してほしいとの意見が出された。
(議題2 toritterの表示変更について)
事務局)・なりすましによる不適切な書き込みについて、ツイッター社のルールに基づく同社の対応について説明を行った。
○自由に県の公式のツイッターサイトに書き込まれるということは、いろんな危険性がある。
今回の表示変更により書き込む項目は限定されたとは思うが、いつ書き込まれるかわからないという状態においては基本的に同じ印象との意見があった。
○一方で、ツイッターでは災害の情報関係ではリアルタイムでたくさんの情報が集められ、リアルタイムでわかる。自治体の限られた人数と行動範囲の中でやれと言ってもできない。特に防災の問題で一刻の猶予もないような状況の中では情報共有できるものを全て止めてしまうというのはどうかとの肯定的な意見もあった。
(まとめ)
・事務局で今回議論のあった点を踏まえて要領等を改正するとしたら、どんな形になるのかたたき台を示す。
・次回は、1月上旬に開催することとして調整する。
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