次に掲げるいずれかのものを「鳥取県ふるさと認証食品」として認証します。 (1)原材料に県産農林水産物を用いている加工食品(重量割合50%以上) (2)地域に古くから伝わる伝統的な製造方法を用いて作られている加工食品 (3)県独自の新技術を用いて作られている加工食品 事業者から申請のあった商品について、県は審査会を開催し、「鳥取県表彰・認定等審査会(食パラダイス鳥取県推進協議会)」の意見を参考に認証の可否を決定する。 認証申請書は、鳥取県ふるさと認証食品認証要綱に基づき、必要書類を添えて提出すること。(申請様式はホームページからも入手可能) 認証食品は、商品パッケージに認証マーク(Eマーク)を使用して製造・販売ができます。 「詳細リンク」からご確認ください。
鳥取県 農林水産部 市場開拓局 食パラダイス推進課 TEL:0857-26-7853、FAX:0857-21-0609
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