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【日野町】日野町創業等支援事業補助金(起業支援・異業種参入)

起業・創業・事業承継
(更新 2024/05/05)

施策概要

日野町内において事業を営む又は営む予定の者で起業、異業種参入を予定する者に対し、補助金を交付します。
施策内容

【対象業種】
1 農業、林業
 農業(植物工場(施設内で野菜等の育成に必要な環境を、照明や空調、溶液供給等により人工的に制御し、季節を問わず連続的に生産可能な栽培施設)において行われるものに限る。)
2 製造業
 すべての業種
3 情報通信業
 すべての業種
4 卸売業、小売業
 無店舗小売店を除く
5 学術研究、専門・技術サービス業
 すべての業種
6 宿泊業、飲食サービス業
 すべての業種
7 生活関連サービス業
 娯楽業を除く(ただし、スポーツ施設提供業は対象とする)
8 教育、学習支援業
 すべての業種
9 医療・福祉
 すべての業種
10 サービス業(他に分類されないもの)
 自動車整備業、機械等修理業

※上記1から10に定める対象業種であっても、次に定める業種は対象外とする。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)第2条第1項各号に定める営業及び同法第2条第5項各号に規定する性風俗関連特殊営業、同法第2条第11項に規定する接客業務受託営業等、同法に基づく許可若しくは届け出が必要な営業
(2)易断所、観相業
(3)競輪、競馬等の競走場、競技団
(4)芸妓業、芸妓あっせん業
(5)場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
(6)興信所(もっぱら個人の身元、身上、素行、思想調査等行うものに限る。)
(7)集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。)

【事業内容】

1 事業計画書の成果目標に含める要件
必須要件:起業した事業経営又は異業種参入した事業経営を、補助事業完了年度から起算して3年以上継続する。

2 補助対象経費
(1)調査研究費
(2)製品の販売拡大に係る経費
(3)建物の建築及び改修費
(4)構築物の設置及び改修費
(5)機械及び装置の購入費
(6)工具、器具及び備品の購入費

3 補助率
1/2

4 補助金上限額
50万円(千円未満端数切捨て)

問合せ先

日野町役場 産業振興課
TEL:0859-72-2101
FAX:0859-72-1484

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