1 育児参加休暇 【支給要件】 常時雇用する男性労働者が、配偶者の産前・産後休業期間に、子の養育のための就業規則等で定める特別休暇(有給)を2日以上取得していること。 【支給額】 10万円 2 介護休暇 【支給要件】 常時雇用する男性労働者が、家族の介護等のため、就業規則等で定める介護休暇(有給)を2日以上取得していること。 【支給額】 10万円 3 不妊治療(プレ・マタニティ医療)休暇 【支給要件】 医療機関において不妊症と診断された労働者(男女不問)が、診断に基づき受ける治療行為のために取得する特別休暇(有給)を取得していること。 【支給額】 1万円/日 5千円/半日 4 子の看護休暇 【支給要件】 常時雇用する男性労働者が、小学校就学前の子を養育するため、子の看護のための休暇(有給)を5回(1回あたりの時間は問わず、複数の男性労働者が休暇を取得した場合は合算可能)以上取得していること。 【支給額】 10万円 <申請上限> 1企業あたり年間1件 ただし初申請年度については2件まで可能。(3を除く) ※3の区分で申請する場合は、今後のより一層の普及が必要なことから申請上限に加算しない。また、同一労働者最大6万円まで(1年度あたり。最大3年度まで)とする。
鳥取県 子ども家庭部 子育て王国課 TEL:0857-26-7573 FAX:0857-26-7863
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