1 訓練手当の種類 (1)基本手当(日額) 次の級地区分に従い、訓練期間に応じて支給します。 ・1級地(県内に該当地なし) 4,310円 ・2級地(20歳以上の鳥取市在住者) 3,930円 ・3級地(鳥取市以外の地域在住者と20歳未満の者) 3,530円 (2)受講手当(日額) 訓練を受講した日数に応じて支給します。(上限40日) 500円 (3)通所手当(月額) 通所の方法、訓練期間に応じて支給します。 限度額 42,500円 (4)寄宿手当(月額) 10,700円 2 支給対象者 次のいずれかに該当する者で、公共職業安定所長の受講指示により公共職業訓練を受けている方。なお、受講推薦及び支援指示により訓練を受けている方、訓練手当受給資格者で雇用保険も受けることができる方は訓練手当を受けることができません。(ただし、雇用保険給付制限期間中は訓練手当の受給が可能) (1)45歳以上の求職者等 安定した職業に就いていない方であって、所得等に関する一定の要件を満たしている下記の者 ・45歳以上の失業者等 ・65歳未満で、身体障がい者、保護観察を受けている方等、社会的事情により就職が著しく阻害されている方のいずれかに該当する失業者等 (2)知的障がい者 (3)精神障がい者 (4)母子家庭の母等
鳥取県 商工労働部 雇用人材局 産業人材課 TEL:0857-26-7222 FAX:0857-26-8169 県立産業人材育成センター倉吉校[東部・中部地区] TEL:0858-26-2247 FAX:0858-26-2248 県立産業人材育成センター米子校[西部地区] TEL:0859-24-0372 FAX:0859-24-4094
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