以下の奨励金を最初の交付決定を受けた日の属する年度から3年を限度に交付する。 【要件】 (1)投下固定資産額が500万円を超え、かつ新規常用雇用者数(空き公共施設等への立地の場合は、2名以上の新規常用雇用者を含む新規短時間労働者との合計)が3人以上9人以下の場合 [奨励金の額] ・投下固定資産等に係る額 100万円 ・固定資産税に係る額 投下固定資産に係る固定資産税相当額×1/2の額 (2)投下固定資産額が500万円を超え、かつ新規常用雇用者数(空き公共施設等への立地の場合は、2名以上の新規常用雇用者を含む新規短時間労働者との合計)が10人以上の場合 [奨励金の額] ・投下固定資産等に係る額 新規常用雇用者数が10人目から1人につき10万円を乗じて得た額に100万円を加算した額とし、限度額は200万円とする。 ・固定資産税に係る額 投下固定資産に係る固定資産税相当額×1/2の額 (3) (1)又は(2)を満たし、かつ投下固定資産額が1億円を超える場合 [奨励金の額] ・投下固定資産等に係る額 (1)又は(2)の投下固定資産等に係る額に加えて、投下固定資産額に100分の2を乗じて得た額を上限に、予算の範囲内で加算する。 ・固定資産税に係る額 投下固定資産に係る固定資産税相当額×1/2の額
八頭町 産業観光課 商工観光室 TEL:0858-72-0144 FAX:0858-73-0290
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