(補助対象者) 新規に高等学校もしくは特別支援学校(高等部に限る)を卒業した者を雇用した中小企業基本法第2条に規定する中小事業者(風俗営業及び風俗関連営業は除く。)で、次の(1)から(6)のいずれにも該当する者。 (1)岩美町内に事業所(事務所、店舗、工場)を設置していること。 (2)雇用保険の適用事業主であること。 (3)次のa〜cの条件を全て満たす新規高卒者を雇用している事業主であること。 a.雇用保険の一般被保険者として6ヶ月以上雇用される者 b.岩美町内に住民登録がある者(ただし、外国人技能実習生等は除く) c.事業主の2親等以内の親族でない者 (4)新規高卒者等を雇用した日前後6ヶ月の間に、事業主の都合による離職者がいないこと (5)国・県から類似の補助金等を受けていないこと。 (6)町税及び公共料金を完納していること。 (補助対象事業) 次の(1)、(2)のいずれにも該当する事業 (1)岩美町に住所を有する新規高卒者等を雇用すること。 (2)地元への就職を促進し、人材育成につながる事業であること。 (補助対象経費) 補助対象事業の実施に要する経費のうち、新規高卒者等の給与に要する費用 (補助金上限額) 雇用契約日から12ヶ月を限度として1人あたり月額10万円
岩美町 商工観光課 TEL:0857-73-1416 FAX:0857-73-1524
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