・循環資源(廃棄物、間伐材等)を利用した商品を県独自の認定制度(鳥取県グリーン商品認定制度)により認定します。 ・認定された商品を製造する事業者等で構成する「鳥取県認定グリーン商品普及促進協議会」が実施する商品PRや販売促進活動を支援します。 【対象商品】 循環資源(廃棄物や間伐材等)を原料として、県内で製造され、または加工され、県内外で販売される商品、または既に販売されている商品が対象です。 【グリーン商品の認定要件】 (1)生活環境のために必要な措置が講じられている県内の事業所で製造され、または加工されること。 (2)すでに販売されている、または認定申請から6ヶ月以内に販売されることが確実なこと。 (3)当該商品について適用される関係法令等を遵守していること。 (4)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物及び同法第2条第5項に規定する特別管理産業廃棄物を原材料としていないこと。 (5)商品について次に掲げる場合に応じて、それぞれに定める要件を満たしていること。 @販売等にあたり、商品に適用される関係法令等に溶出等の基準がある場合 当該基準に適合していること。 A @以外の場合 次に掲げる基準のすべてに適合していること。 ア) 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づく土壌の汚染に係る環境基準 イ) 土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第31条第2項に規定する含有量に関する基準 ウ) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第7条の規定に基づくダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準 (6)次のいずれかの規格に適合しているか、またはこれらに準じたもの。 日本工業規格(JIS)、日本農林規格(JAS)、エコマーク商品認定基準、グリーン購入法第6条に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」、鳥取県土木工事共通仕様書、その他公的な機関が定める品質等の基準 (7)利用する循環資源は次のとおりです。 ア 品目ごとに定めた利用割合(率)に適合すること。 イ 県内調達率は、以下に定める率以上とすること。ただし、既存の認定商品に類似の機能、構造、特性等を有するものがないグリーン商品及び県内で発生する廃棄物等を県外で処理した際に発生する循環資源については、この限りではない。 間伐材70% 木くず70% がれき類60% 動植物性残さ60% 樹皮50% ガラスくず40% その他はできる限り高い率
産業未来創造課 TEL:0857-26-7690 FAX:0857-26-8117
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