〇対象者 三朝町内に主たる店舗、工場又は事業所を有する三朝町商工会の推薦を受けた小規模事業者で、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間にマル経融資を借り受け、町税を滞納していない者。 ○補助金額 (1)本補助金の交付対象となる利子は、初めて借り受けた日から起算して3年以内のマル経融資資金(借換えに係るものを含む。)に係る利子額(現に納付したものに限り、遅延利息等を除く。)とし、本補助金の額は、当該利子額の2分の1以内とする。 (2)本補助金は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間に返済した利子について当該年度に交付するものとする。
三朝町 観光交流課 TEL:0858-43-3514 FAX:0858-43-0647
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