(補助対象者) 日本政策金融公庫からマル経融資を受けた事業者で、次のいずれにも該当する者。 (1)町内に住所を有する小規模事業者 (2)町に納税義務があり、かつ、その町税等を完納している者(法人にあっては代表者を含む。) (補助対象経費) 毎年1月1日から12月31日までに日本政策金融公庫に支払ったマル経融資の利子額。 ただし、利子補給最終月において、休日等により支払日が翌月になる場合は、翌月1回に限り利子を補給する。 (補助金上限額) マル経融資の利子額(延滞に係るものを除く。)の1/2 2年次以降も同様とする。 (補助対象期間) 初回利子支払月から起算して3年を経過する月までとする。 (申込方法) 利子支払月の属する年の翌年3月末日までに、岩美町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付申請書に必要書類を添付し、岩美町へ提出する。
岩美町 商工観光課 TEL:0857-73-1416 FAX:0857-73-1524 (詳細は岩美町例規集に掲載)
▲ページ上部に戻る