●奨励金の額: 当該工場等に使用する固定資産に対して賦課された固定資産税の額を限度とし、定める。 ●交付の期間: 奨励金は、事業開始後3か年を限度とする。 ●交付の時期: 奨励金交付の時期は、固定資産税の納期とする。
岩美町 商工観光課 TEL:0857-73-1416 FAX:0857-73-1524 (詳細は岩美町例規集に掲載)
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