事業者から登録申請された県産品は、県が登録基準を満たしているか審査し、登録の可否を決定します。 登録申請書は、とっとり県産品「鳥取物がたり」登録要綱に基づき、必要書類を添えて提出してください。 (申請様式はホームページからも入手可能) 「鳥取物がたり」認定商品は、商品パッケージに指定のロゴマークを使用して製造・販売することができます。 「詳細リンク」でご確認ください。
鳥取県 農林水産部 市場開拓局 食パラダイス推進課 TEL:0857-26-7853 FAX:0857-21-0609
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