■対象者 奨励金の交付を受けることができる事業者は次のとおりです。 (1)町内に事業所(公的団体等は除く)を有すること (2)雇用保険法の適用事業の事業者であること (3)雇用促進計画認定の日から6月を超え、交付決定日においても継続雇用していること (4)対象労働者雇用の日の6月前の日から交付決定日までの間において、他の常用労働者を事業者の都合により解雇していないこと (5)町税、公共料金を滞納していないこと (6)その他適正な雇用管理が行われていること 等 ■奨励金交付対象労働者 (1)町内に住所を有する人 (2)雇用保険の被保険者 (3)個人事業者の場合、事業主の三親等以内の親族でない人 (4)次のいずれかに該当する人 ■シニア世代(55歳以上の人) ■子育て世代の女性(18歳までの子どもがいる女性) ■就職氷河期世代(昭和45年4月2日から昭和60年4月1日までの間に生まれた人) ■移住定住者(県外に1年以上居住していた人で、雇用の日時点で県外から本町に転入して6箇月を経過していない人) ■奨励金の額 雇用した新規雇用者1人あたり20万円 ※雇用促進計画の認定を受ける場合は、対象労働者を雇用した日から6月以内に認定申請を行う必要があります。
湯梨浜町産業振興課 TEL:0858-35-5383 FAX:0858-35-5376
▲ページ上部に戻る