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【岩美町】岩美町過疎地域における固定資産税の課税免除

設備投資
(更新 2024/05/10)

施策概要

新増設した家屋、償却資産、当該家屋の敷地である土地に係る固定資産税の課税免除を行います。
施策内容

(課税免除対象)
家屋、償却資産、当該家屋の敷地である土地に係る固定資産税を免除する。
土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合に限る。

(課税免除期間)
新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分。

問合せ先

岩美町 税務課
TEL:0857-73-1413
FAX:0857-73-1583

(詳細は岩美町例規集に掲載)

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ファクシミリ 0857-26-8117
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