〇対象者 日本標準産業分類大分類における小売業、不動産業(駐車場業に限る)、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業又は娯楽業に係る事業を町内の店舗等において現に営む中小企業、特定非営利活動法人若しくは個人又は当該店舗等の所有者で、次の全ての要件に該当する者。 (1)当該店舗等を毎月おおむね20日以上営業していること。 (2)町税を滞納していないこと。 (3)過去において三朝町空き店舗等活用支援補助金の交付を受けていないこと。 ○補助対象経費 主として来客のために利用する設備及び空間の整備に要する経費で、次に掲げる工事に要する経費の合計額。ただし、消費税、地方消費税及び三朝町福祉のまちづくり推進事業補助金の補助対象経費に該当するものについては補助対象経費から除く。 (1)内外装工事(周囲の景観に配慮したデザインとするものに限る。) (2)トイレ改修・新設 (3)器具設備・駐車場整備(器具設備整備は(1)又は(2)と合わせて行う場合に限る。) ○補助率 1/2 ○補助金上限額 50万円 ○交付の条件 補助事業者は、町内の事業所への発注に努める。
三朝町 観光交流課 TEL:0858-43-3514 FAX:0858-43-0647
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