鳥取県内の指定区域内で、製造の事業等のために使用する設備又は施設を新増設した法人又は個人は、一定の要件を備えた場合に限り、県税である不動産取得税の課税免除を受けることができます。 ※その他、法人税(国税)に係る特別償却又は税額控除が受けられます。また、固定資産税(市町村)の課税免除又は不均一課税(減免)が受けられる場合があります。
鳥取県 商工労働部 立地戦略課 TEL:0857-26-7220 FAX:0857-26-8117
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