〇補助対象経費 金融機関から実行を受けた次に定める融資に係る利子額 (1)小規模事業者経営改善資金融資制度要綱(昭和48年中小企業庁第1154号)に基づき、伯耆町商工会から推薦を受け、日本政策金融公庫が行う融資 (2)生活衛生関係営業経営改善資金融資制度要綱(平成20年厚生労働省健康発第1001001号)に基づき、鳥取県生活衛生営業指導センターの推薦を受け、日本政策金融公庫が行う融資 (3)(1)及び(2)の融資に準じた利用目的で公庫以外の金融機関が行う融資について、町長が特に必要と認めるもの 〇補助対象期間 納付を開始した月から起算し36月を上限 〇補助内容 毎年1月1日から12月31日までに金融機関に納付した利子額(下記対象外のものを除く。)の1/2以内 ※100円未満の端数は切り捨て 〇申込 当該年度中の最初の納付を行ったとき、伯耆町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金申請書(様式第1号)に必要書類を添えて伯耆町産業課商工観光室へ提出 〇備考 次に該当する場合は補助対象外とする (1)遅延に伴って生じた利子 (2)町が他の制度により利子補給を行うもの又は町の預託により利率が低減されている融資の利子 (3)当初借り入れから3年以内に借り換えを行った融資の利子 (4)鳥取県中小企業小口融資実施要領第4条に定められる通常利率と保証利率の料金区分@ の率を合計した率以上の利率の融資の利子
伯耆町 産業課商工観光室 TEL:0859-68-4211 FAX:0859-68-3866
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