■対象者 平成26年4月1日以降に日本政策金融公庫からマル経資金の融資の実行を受けた事業者 ■要件 (1)境港市内に住所又は事業所を有していること。 (2)境港市税に滞納がないこと。 ■交付対象期間 マル経資金の融資の償還開始月から最大36月。ただし、交付対象期間中に借換え又は追加融資を受けたものについては、当初のマル経資金の融資の償還開始月から起算します。 ■補助額 対象者が支払った利子相当額の1/2(端数切捨て) ※毎年1月1日から12月31日までに支払った利子相当額の1/2を翌年に交付します。
境港市 産業部 水産商工課 商工振興係 TEL:0859-47-1056 FAX:0859-44-7957
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