(対象者) 産業振興促進地域内において条例で規定された家屋又は償却資産、および当該家屋の敷地である土地を取得した者 (課税免除条件) ・対象業種:製造業、農林水産物等販売業、旅館業等 ・対象となる設備の取得等(取得価格要件有) (課税免除期間) 新たに固定資産税を課税することとなった年度から3年度 (課税免除の届出) 当該年度の初日の属する年の1月1日現在における当該固定資産税等について、次に掲げる事項を記載した届出書を1月31日までに八頭町長へ提出する。 (1)所有者の住所及び氏名又は名称 (2)固定資産の所在地及びその事業所名 (3)事業の種類 (4)家屋の種類、構造及び床面積並びに敷地の面積 (5)地方税法第383条の規定により町長に申告する償却資産申告書のうち、当該資産に係る部分の抄本 (6)その他参考事項
八頭町 税務課 TEL:0858-76-0204 FAX:0858-73-0147 (詳細は八頭町例規集に掲載)
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