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【八頭町】過疎地域における固定資産税の課税免除

設備投資
(更新 2024/05/10)

施策概要

産業振興促進区域内において、製造業、農林水産物等販売業、旅館業等の用に供する設備の取得等をした者に係る固定資産税の課税免除を行います。
施策内容

(対象者)
産業振興促進地域内において条例で規定された家屋又は償却資産、および当該家屋の敷地である土地を取得した者

(課税免除条件)
・対象業種:製造業、農林水産物等販売業、旅館業等
・対象となる設備の取得等(取得価格要件有)

(課税免除期間)
新たに固定資産税を課税することとなった年度から3年度

(課税免除の届出)
当該年度の初日の属する年の1月1日現在における当該固定資産税等について、次に掲げる事項を記載した届出書を1月31日までに八頭町長へ提出する。

(1)所有者の住所及び氏名又は名称
(2)固定資産の所在地及びその事業所名
(3)事業の種類
(4)家屋の種類、構造及び床面積並びに敷地の面積
(5)地方税法第383条の規定により町長に申告する償却資産申告書のうち、当該資産に係る部分の抄本
(6)その他参考事項

問合せ先

八頭町 税務課
TEL:0858-76-0204
FAX:0858-73-0147

(詳細は八頭町例規集に掲載)

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